PCB特別措置法 改正情報

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PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)関係
制定/改正された法令 PCB特措法施行規則
改正条項
第五条
公布番号と名称
環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年4月19日
施行/適用日 令和6年4月19日
制定/改正の概要
法第二条第3項によりポリ塩化ビフェニル使用製品から除かれるものとして、環境省令が定める基準であるPCBを含む油中のPCB濃度が改正された。
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法名
PCB特措法                              
改正条項 第2条、第3条、第4条、第5条
改正年月日 平成28年7月29日 政令第268号
施行日 平成28年8月1日
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改正の概要 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準のうちの政令で定める基準、環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準のうちの政令で定める基準及び高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間等が定められた。

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法名
PCB処理法                                                 
改正条項 第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第34条
改正年月日 (公表)平成28年5月2日 法律第34号
施行日 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日
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改正の概要 -ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者に対し、計画的処理完了期限より前の処分を義務付けし、義務違反に対しては改善命令ができ、命令違反には罰則が科されることとされた。使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に対し、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付けた。
-また、保管事業者が不明等の場合には、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとされた。さらに、PCB特措法に基づく届出がされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化された。電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、電気事業法によるとされた。

 

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法名
PCB処理法                                                 
改正条項 法第6条
改正年月日 (公表)平成26年12月24日 環境省告示第134号
施行日
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改正の概要 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)が施行されたことに伴い、当該基本計画中、「日本環境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」、「北海道事業所、東京事業所、豊田事業所、大阪事業所及び北九州事業所」がそれぞれ「北海道PCB処理事業所、東京PCB処理事業所、豊田PCB処理事業所、大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所」に変更された。

 

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法名
PCB処理法                              
改正条項 法第6条
改正年月日 平成26年6月6日 環境省告示第75号
施行日
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改正の概要 PCB廃棄物がいまだ大量にあること、しかしその処理体制の整備は不十分である。加入しているストックホルム条約では平成40年までの適正処分が定められており、今後は適正な収集運搬と日本環境安全事業株式会社の体制整備や廃棄物処理法による無害化処理技術の拡充等を進めることを計画している。

 

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法名
PCB処理法                    
改正条項 規則第8条(法第8条、法第11条、法第12条関係)
改正年月日 平成26年2月28日 環境省令第3号
施行日 公布の日
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改正の概要 法第11条において、環境省令で定める以外の場合のポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが禁止されており、PCB処理法施行規則第8条においてポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが認められる場合が列挙されている。今回、特別管理産業廃棄物処理業者、無害化認定業者ヘのポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け・譲渡しが可能な規定が定められた。

 

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法名
PCB処理法
改正条項 令第3条、法第10条
改正年月日 平成24年12月12日 政令第298号
施行日 公布の日
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改正の概要 事業者によるPCB廃棄物の処分の期間が、当初の平成28年7月から約10年間延長され、平成39年3月31日までと定められた。

 

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