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キーワードサーチ 検索結果
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「エネルギー消費性能」と一致するもの
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成24年経済産業省告示第71号) |
改正条項 |
1 判断の基準、2 表示事項等
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公布番号と名称 | 経済産業省告示第127号 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年10月27日 |
施行/適用日 | 令和5年10月31日 |
制定/改正の概要 | 変圧器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の目標年度以降の各年度として規定された平成26年等が経過したことを反映し、新たな目標年度とエネルギー消費効率が規定された。 |
キーワード |
都市の低炭素化の促進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式第1、3、5
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公布番号と名称 | 国土交通省令第68号 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月16日 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業 建築主が建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更をして特定建築行為をしようとするとき、工事着手前に所管行政庁に提出しなければならない様式1、3、5が改正された。 |
キーワード |
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 |
改正条項 |
様式33及び42
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公布番号と名称 | 国土交通省令第67号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月16日 |
施行日 | 一部を除き令和4年10月1日 |
改正の概要 |
〇対象業種:建設業 法第34条により、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築等をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることが定められている。今回、それら申請のための様式が改正された。 |
キーワード |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |
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制定/改正条項 |
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
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公布/改正年月日 | 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。 |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他 |
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制定/改正条項 |
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月17日 法律第69号 |
施行日 | 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。
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法名 |
省エネルギー法 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年5月14日 経済産業省告示第47号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネルギー法施行令第18条第4号の特定エネルギー消費機器として指定されている「テレビジョン受信機」のうち、「ブラウン管テレビ」及び「プラズマテレビ」は特定エネルギー消費機器の適用除外対象とされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 令和3年4月19日 経済産業省告示第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器である磁気ディスク装置、ガス温水機器、石油温水機器について、特定エネルギー消費機器の適用から除外されるものについて一部改正が行われた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第4条第1項、第10条 |
改正年月日 | 令和2年9月4日 政令266号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第94条(法第150条、施行令第21条) |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省令第25号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定熱損失防止建築材料の適用が除外されるものとして、新たに「硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材のうち面材を有しないもの」他1点が指定された。 |