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「労働安全衛生法」と一致するもの
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)
改正条項
別表
公布番号と名称
厚生労働省告示 第百九十六号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
公布日 令和6年5月8日
施行/適用日 令和7年10月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)に新たに113物質が追加された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
改正条項
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
公布番号と名称
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
公布日
令和6年4月30日
施行/適用日
令和7年4月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第三十四条の四、五、六、八、十、十四
公布番号と名称
厚生労働省令第七十九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年4月25日
施行/適用日 一部を除き令和8年7月1日
制定/改正の概要 安衛法の規定により新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者があらかじめ有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出る方法が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①有機溶剤中毒予防規則
②鉛中毒予防規則
③特定化学物質障害予防規則
④粉じん障害防止規則
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
改正条項
①第28条の3の4
②第52条の3の4
③第36条の3の4、第38条の21
④第26条の3の4
⑤第1条の2の44の17~21、31、32、様式
⑥別表第1~4
公布番号と名称
厚生労働省令第44号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
①~④有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則について、事業者が個人サンプリング測定等を行わせなければならない者の要件が新設された。
⑤労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令に、デザイン等講習を行う者の登録に関する事項が規定された。
⑥厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表が規定する書面が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
個人ばく露測定講習規程
改正条項
新設
公布番号と名称
厚生労働省告示 第93号
個人ばく露測定講習規程
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和8年10月1日
制定/改正の概要
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(登録省令)第1条の2の44の17第1項の個人ばく露測定講習のうち、デザイン及びサンプリングに関する講習とサンプリングに関する講習とについて、学科講習及び実技講習の科目、範囲、講習時間が規定された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
改正条項
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
公布番号と名称
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和7年1月1日
制定/改正の概要
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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2024年1月~2024年6月に施行される法令
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
公布日 令和5年11月9日
施行/適用日 一部を除き令和7年4月1日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。
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2023年12月~2024年5月に施行される法令
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