- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「化審法」と一致するもの
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
|
公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
|
公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
|
公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
|
公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A
|
公布番号と名称 | 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年11月16日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A及びB
|
公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
キーワード |
法名 | 高圧ガス保安法 関係 |
---|---|
制定/改正条項 |
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
|
公布/改正年月日 | 令和4年7月29日 |
施行日 | 一部を除いて令和4年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。 (※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
|
注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |