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消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第十三条の二の二、第二十一条の三の二、他
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公布番号と名称 |
総務省令第五十七号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月31日 |
施行/適用日 | 令和6年5月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令により危険物の流出防止等の措置として総務省令で定める措置が、危険物の規制に関する規則の改正として規定された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号) |
改正条項 |
別表
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公布番号と名称 |
厚生労働省告示 第百九十六号
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月8日 |
施行/適用日 | 令和7年10月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年厚生労働省告示第百七十七号)に新たに113物質が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
③クレーン等安全規則
④ゴンドラ安全規則
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改正条項 |
①第百五十一条の四十八等283箇所
②第十九、二十九条
③第二十七条等44箇所
④第十八条
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第八十号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
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公布日 |
令和6年4月30日
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施行/適用日 |
令和7年4月1日
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制定/改正の概要 |
労働安全衛生規則、ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則、ゴンドラ安全規則について、それぞれ「労働者」を「当該作業を行う者」に、「を禁止」を「について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」等に、「ツ」を「ッ」、「つ」を「っ」に文言改正等の他、必要な事項が新設された。
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キーワード |
海洋汚染防止法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第八条の十三、第十二条の三の五、第十二条の十七の八
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公布番号と名称 |
国土交通省令第五十五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年5月1日 |
制定/改正の概要 | 海洋汚染防止法第五条の三第3項により国土交通省令が定める、北極海域の一部を航行する船舶に積載できる油の種類が改正された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生規則 |
改正条項 |
第三十四条の四、五、六、八、十、十四
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公布番号と名称 |
厚生労働省令第七十九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月25日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和8年7月1日 |
制定/改正の概要 | 安衛法の規定により新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者があらかじめ有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出る方法が改正された。 |
キーワード |
PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)関係 | |
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制定/改正された法令 | PCB特措法施行規則 |
改正条項 |
第五条
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公布番号と名称 |
環境省令第二十号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月19日 |
施行/適用日 | 令和6年4月19日 |
制定/改正の概要 |
法第二条第3項によりポリ塩化ビフェニル使用製品から除かれるものとして、環境省令が定める基準であるPCBを含む油中のPCB濃度が改正された。
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キーワード |
電気事業法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令
②発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
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改正条項 |
①第三、六条
②第三、五、七、八条
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公布番号と名称 |
経済産業省環境省令第三十一号
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及び発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月1日 |
施行/適用日 | 令和6年10月1日 |
制定/改正の概要 |
「一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物」を「小規模発電設備」と改正し、発電用太陽電池設備については取扱者以外の者に対する危険防止措置が新設された。
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キーワード |