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「新規化学物質」と一致するもの
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2024年6月~2024年11月に施行される法令
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則
改正条項
第三十四条の四、五、六、八、十、十四
公布番号と名称
厚生労働省令第七十九号
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年4月25日
施行/適用日 一部を除き令和8年7月1日
制定/改正の概要 安衛法の規定により新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者があらかじめ有害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出る方法が改正された。
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2024年5月~2024年10月に施行される法令
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第299号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第299号 労働安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件
公布日 令和4年9月27日
施行日 令和4年9月27日
改正の概要

労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し又は輸入しようとする事業者は、予め有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。今回、本規定により届出られた新規化学物質の名称が公表された。

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法名 高圧ガス保安法 関係
制定/改正条項
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
公布/改正年月日 令和4年7月29日
施行日 一部を除いて令和4年8月1日
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改正の概要
 高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
 また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。
 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。
 
(※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。

注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。

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法名 労働安全衛生法
制定/改正条項
法第57条の4第1項、第3項関係
公布/改正年月日 令和4年6月27日 厚生労働省告示第214号
施行日
キーワード
改正の概要 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(通し番号30036~30265)の名称が公表された。

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 事務所則第5条
改正年月日 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の4第1項、第3項
改正年月日 令和3年12月27日 厚生労働省告示第413号
施行日
キーワード
改正の概要 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(186物質)の名称が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の4第1項、第3項
改正年月日 令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号
施行日
キーワード
改正の概要 法第57条の4第1項及び第3号に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)の名称が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法第57条の3、法第57条の4
改正年月日 令和3年10月29日 厚生労働省告示第382号
施行日
キーワード
改正の概要 法第57条(表示等)第1項に定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等に係る新規化学物質(2物質)、さらに法第57条の4に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)のそれぞれが公表された。

 

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