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キーワードサーチ 検索結果
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「施行期日」と一致するもの
海洋汚染防止法(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第八条の十三、第十二条の三の五、第十二条の十七の八
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公布番号と名称 |
国土交通省令第五十五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和6年5月1日 |
制定/改正の概要 | 海洋汚染防止法第五条の三第3項により国土交通省令が定める、北極海域の一部を航行する船舶に積載できる油の種類が改正された。 |
キーワード |
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
高圧ガス保安法
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改正条項 |
第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2条
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公布番号と名称 | 政令第275号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行期日は、令和5年12月21日とされた。これにより、上記改正が同日施行される。 |
キーワード |
気候変動適応法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①気候変動適応法
②独立行政法人環境再生保全機構法
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改正条項 |
①第1、2、第3章第2節他
②第3、10条
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公布番号と名称 | 法律第23号 気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律 |
公布日 | 令和5年5月12日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 気候変動適応法に、熱中症対策の推進に関する項目が追加された。 |
キーワード |
法名 | 高圧ガス保安法 関係 |
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制定/改正条項 |
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
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公布/改正年月日 | 令和4年7月29日 |
施行日 | 一部を除いて令和4年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。 (※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
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注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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制定/改正条項 | 第4章(第19条)、第6章(新設) |
公布/改正年月日 | 令和4年6月1日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする「株式会社脱炭素化支援機構」を規定した。
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法名 |
プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)
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改正条項 | 法附則第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月19日 政令第24号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日が、令和4年4月1日とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 令和3年11月8日 政令第306号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年6月2日に交付された法の一部を改正する法律(法律第54号)の施行期日は、令和4年4月1日とされた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第3条の3、第10条の2、第12条 |
改正年月日 | 令和2年10月7日 政令第304号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。 |