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「水質汚濁防止法」と一致するもの
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
改正条項
第40号
公布番号と名称
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
公布日 令和6年3月13日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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2024年4月~2024年9月に施行される法令
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
改正条項
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
公布番号と名称 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件
公布日 令和6年2月5日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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2024年3月~2024年8月に施行される法令
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
改正条項
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
公布番号と名称
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年1月25日
施行/適用日 一部を除き令和6年4月1日
制定/改正の概要
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①水質汚濁防止法施行令
②建築基準法施行令
改正条項
①第3条第1項第11号
②第32条第1項第2号
公布番号と名称 政令第1号 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年1月4日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要 水濁法施行令において大腸菌群数を大腸菌数に改め、これに伴い建築基準法施行令において法第32条第1項第2号等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準を改めた。
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2024年2月~2024年7月に施行される法令
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
改正条項
附則及び附則別表
公布番号と名称 環境省令第14号 排水基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年9月29日
施行/適用日 令和5年10月1日
制定/改正の概要 附則が定める経過措置の期限と許容濃度が改正された。
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水濁法(水質汚濁防止法)関係
制定/改正された法令 水質汚濁防止法施行令
改正条項
第3条の3
公布番号と名称 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年12月23日
施行日 令和5年2月1日
制定/改正の概要 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。
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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令 附則別表
改正年月日 令和4年5月17日 環境省令第17号
施行日 令和4年7月1日
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改正の概要
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。

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