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キーワードサーチ 検索結果
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「温室効果ガス」と一致するもの
再資源化事業等高度化法(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 |
法律第四十一号
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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公布日 | 令和6年5月29日 |
施行/適用日 | 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
制定/改正の概要 | 脱炭素社会の実現に向けて、資源循環をこれまで以上に促進していくために、静脈産業(廃棄物処分業)全体における再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの削減効果の高い資源循環を促進するための再資源化事業に係る実施方法の改良並びに技術及び設備の向上を支援するもの。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第6号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示 第9号 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |
公布日 | 令和5年12月14日 |
施行/適用日 | 令和5年12月14日 |
制定/改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。 |
キーワード |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律関係)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 |
改正条項 |
第2~8条、第8条の2、第10条、別表第1~3の2、4、5、7~10、12、13、16、17
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公布番号と名称 | 経済産業省、環境省令第4号 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月12日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条に基づき特定排出者が報告しなければならない温室効果ガス算定排出量の、算定に係る係数が改正された。令和6年度以降に報告すべき温室効果ガス算定排出量の算定に適用される。 |
キーワード |
地球温暖化対策の推進に関する法律関係 | |
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制定/改正された法令 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第3、4、6、7条、別表第1、別表第7~13
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公布番号と名称 | 政令第272号 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年9月1日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令が定める温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法が改正された(温室効果ガス算定排出量の報告について経過措置あり)。 |
キーワード |