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「高圧ガス保安法」と一致するもの
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②ボイラー及び圧力容器安全規則
改正条項
①第16条第2項、第151条の24第3項
②第2条第4号、第62条第2項、第125条第2号
公布番号と名称 厚生労働省令第157号 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
公布日 令和51218
施行/適用日 一部を除き令和5年12月21日
制定/改正の概要 圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置のうち、道路運送車両法が規定する第一種圧力容器等について、取扱いの作業については、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができることとされた。
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2023年12月~2024年5月に施行される法令
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
改正条項
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
公布番号と名称 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
公布日 令和5年9月6日
施行/適用日 令和5年12月21日
制定/改正の概要
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
高圧ガス保安法
改正条項
第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2条
公布番号と名称 政令第275号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
公布日 令和5年9月6日
施行/適用日
制定/改正の概要 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行期日は、令和5年12月21日とされた。これにより、上記改正が同日施行される。
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2023年11月~2024年4月に施行される法令
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①火薬類取締法施行規則
②採石法施行規則
③航空機製造事業法施行規則
④高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
⑤砂利採取業者の登録等に関する規則
⑥特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
⑦液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
⑧弁理士法施行規則
改正条項
①第78条他
②第8条の9他
③第38条他
④第2条他、及び様式第1、4、8、9
⑤第10条他
⑥第5条の3他、様式第13
⑦第95条他、様式第52及び第55
⑧様式第2
公布番号と名称 経済産業省令第32号 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和5年6月9日
施行/適用日 令和5年6月9日
制定/改正の概要 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の受験願書等に添える写真の大きさが、それぞれ改正された。
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法名 高圧ガス保安法 関係
制定/改正条項
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
公布/改正年月日 令和4年7月29日
施行日 一部を除いて令和4年8月1日
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改正の概要
 高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
 また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。
 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。
 
(※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。

注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。

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法名 高圧ガス保安法 
制定/改正条項
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
公布/改正年月日 令和4年6月22日 法律第74号
施行日 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
  1. 高圧ガス保安法の一部改正(以下2.及び3.の改正事項はガス事業法及び電気事業法についても同様)
  2. テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者について、認定制度を創設し、認定事業者に対して保安規制に関する手続及び検査の特例を措置する。
  3. サイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等に、経済産業大臣は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対し、原因究明の調査を要請することができることとする。
  4. 道路運送車両法が適用される燃料電池自動車等について、高圧ガス保安法の適用を除外する。
  5. 情報処理の促進に関する法律の一部改正:IPAの業務に、上記3.の調査を追加する。

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条、第4条
改正年月日 令和3年10月20日 政令第286号
施行日 令和3年10月27日
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改正の概要 冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制に改められた

 

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