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「労働安全衛生法」と一致するもの
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法名
特化則                                     
改正条項
規則第7条第1項第5号、第8条第1項
作業環境測定基準 第10条、第13条(法第65条第2項関係)
作業環境評価基準 別表(法第65条の2第2項関係)
改正年月日 平成26年9月29日 厚生労働省告示第377号
施行日 平成26年11月1日
キーワード
改正の概要 平成26年8月20日の労働安全衛生法施行令の一部改正(政令第288号)で、別表第3第2号に新たにジクロロメタン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、クロロホルム等11物質が追加されたことにより、作業環境測定基準、作業環境評価基準、及び特定化学物質障害予防規則に関する告示2件が改正された。

 

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法名
労働安全衛生法                                    
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成26年9月26日 厚生労働省告示第372号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、230物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法                                   
改正条項 施行令第6条第18条、第21条、第22条
改正年月日 平成26年8月20日 政令第288号
施行日 平成26年11月1日
キーワード
改正の概要 クロロホルム、ジクロロメタンをはじめ有機溶剤10物質が特定化学物質に移行された。これにより、これら物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散抑制設備の設置、作業環境測定、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、健康診断、作業環境測定結果・30年間の保存等が義務付けられた。またジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質に追加され、上記の10物質と同じ義務が定められた。

 

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成26年6月27日 厚生労働省告示第271号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに244物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 法第57条、法第57条の3、法第88条第1項、法第42条、法第44条
改正年月日 平成26年6月25日 法律第82号
施行日 (1)項は、公布の日から2年以内の政令で定める日、(2)及び(3)項は、公布の日から6月以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 労働災害の未然防止の観点から、事業者が表示義務の対象物及び通知対象物を取り扱う場合に、危険性又は有害性等の調査を行うことが事業者に義務付けられた。また、一定規模の製造業等の事業者に対し、建築物又は機械等の設置等の計画の事前の届出義務の規定が廃止された。

 

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法名 労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条
改正年月日 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号
施行日 平成26年6月1日
キーワード
改正の概要 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。

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法名
労働安全衛生法                              
改正条項 労働安全衛生法第28条第1項
改正年月日 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号
施行日 (適用日)平成26年6月1日
キーワード
改正の概要 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。

 

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法名
労働安全衛生法                 
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成25年12月27日 厚生労働省告示第391号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、124物質が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法             
改正条項 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条
改正年月日 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号
施行日
キーワード
改正の概要 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。

 

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法名
労働安全衛生法        
改正条項 法第57条の3
改正年月日 (公表)平成25年9月27日 厚生労働省告示第311号
施行日
キーワード
改正の概要 新規化学物質として、新たに、257物質が公表された。

 

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