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「基準」と一致するもの
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法名
農薬取締法
改正条項 法第4条
改正年月日 令和3年10月26日 環境省告示第68号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

 

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法名
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
改正条項 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2
改正年月日 令和3年10月20日 政令288号
施行日 令和5年4月1日
キーワード
改正の概要 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。

 

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法名
高圧ガス保安法
改正条項 施行令第2条、第3条、第4条
改正年月日 令和3年10月20日 政令第286号
施行日 令和3年10月27日
キーワード
改正の概要 冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制に改められた

 

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法名
環境基本法
改正条項 別表1、別表2
改正年月日 令和3年10月7日 環境省告示第62号
施行日 (適用)令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 別表第1(規則第1条の5第3項関連)
改正年月日 令和3年10月5日 環境省告示第61号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。

 

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 表題、第1条
改正年月日 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 令和3年10月22日
キーワード
改正の概要 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則及び附則別表
改正年月日 令和3年9月24日 環境省令第15号
施行日 令和3年12月11日
キーワード
改正の概要 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。

 

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法名
フロン排出抑制法                 
改正条項 第3条表一、表二
改正年月日 令和3年9月27日 経済産業省令第71号
施行日 令和4年3月27日
キーワード
改正の概要 指定製品(エアコンディショナー)の製造等の際に使用するフロン類の環境影響度の低減を勧告することができる製造業者等に関する要件(指定製品の生産量又は輸入量に係る要件)が全面的に改められた。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 別表第1の第1の項
改正年月日 令和3年9月29日 政令第275号
施行日 令和4年10月1日
キーワード
改正の概要 ばい煙発生施設に該当するボイラーの規模に係る要件について、伝熱面積に係る基準の廃止及びバーナーの有無にかかわらず燃料の燃焼能力に関する基準が適用されることとなった。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第57条の4
改正年月日 令和3年9月27日 厚生労働省告示第348号
施行日
キーワード
改正の概要
新たに、「4-[2-(アセチルオキシ)プロパン-2-イル]-1-メチルシクロヘキシル=アセタート」を含め194種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。

 

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