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キーワードサーチ 検索結果
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「労働安全衛生法」と一致するもの
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第6条、施行令第18条、施行令第21条〜施行令第23条、施行令別表第3 |
改正年月日 | 平成25年8月13日 政令第234号 |
施行日 | 平成25年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 1,2-ジクロロプロパン等が特定化学物質の第2類物質に追加されたことにより、当該物質を製造し、又は取り扱う事業者には、作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断の実施が義務付けられた。また、当該物質を譲渡又は提供するときには、容器又は包装に名称等を表示しなければならない物質に追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年6月27日 厚生労働省告示第215号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、270の物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 厚生労働省告示第78号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、307物質が公表された。 |
法名 |
小型家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第1条~第4条 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。) |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。
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法名 |
特化則
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改正条項 | 規則第36条の2(法65条の2関係) |
改正年月日 | 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号 |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等第1条、法第95条の6 |
改正年月日 | 平成24年12月28日 厚生労働省告示第603号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物暴露作業に労働者を従事させる場合に所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある物として、従来からある14種類が削除され、新たにクロロホルム等17種類が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成24年12月27日 厚生労働省告示第594号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として290種類の物質が公表された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 規則別表第1(規則第16条,規則17条関係),別表第2(規則第30条関係),別表第2の2(規則第34条の2関係) |
改正年月日 | 平成24年10月1日 厚生労働省令第143号 |
施行日 | 平成25年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチルベンゼンを製造,又は取り扱う作業主任者の名称が規定された。また,インジウム化合物,エチルベンゼン,コバルト又はその無機化合物が表示対象物に追加され,インジウムが名称等の通知対象物に規定された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 施行令第6条18号,施行令第18条,施行令第21条,施行令第22条,別表第3 |
改正年月日 | 平成24年9月20日 政令第241号 |
施行日 | 平成25年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 未規制の化学物質であって,がん等の労働者に重篤な健康障害を及ぼすおそれのあるものによる労働者の健康障害防止のため,インジウム化合物,コバルト及びその無機化合物並びにエチルベンゼンが規制された。 |