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「基準」と一致するもの
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法名
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)
改正条項 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和3年3月31日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。

 

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法名
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
改正条項 第1条
改正年月日 令和3年3月31日 経済産業省令第73号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再エネ特措法に基づく入札への参加手数料の額が、127,000円から90,000円に引き下げられた。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第57条の4
改正年月日 令和3年3月26日 厚生労働省告示第107号
施行日
キーワード
改正の概要 新たに、亜ジチオン酸亜鉛とマグネシウム=ビス(オキソアセタート)の反応生成物を含む187物質の届出があり、公表された。

 

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法名
オフロード法(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律)
改正条項 第14条の2、第21条の2、様式
改正年月日 令和3年2月2日 経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 型式届出特定特殊自動車の公示、あるいは基準適合表示の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととされた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和3年1月6日 環境省告示第1号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。

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法名
食品リサイクル法                                                                
改正条項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
改正年月日 令和2年12月1日 令和2年12月1日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 当該省令にある「肥料取締法」が「肥料の品質の確保等に関する法律」に改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 「エネルギー消費機器の小売の業を行う者が取り組むべき措置」におけるエアコンディショナー(1項)、照明器具(2項)、テレビジョン受信機(3項)、電気冷蔵庫(7項)、電気冷凍庫(8項)、電気便座(13項)、電球(20項)
改正年月日 令和2年11月2日 経済産業省告示第243号
施行日 公布の日から施行。ただし、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座の規定に従い行うべき表示は、令和3年10月30日までは従前のラベルによるとされた。
キーワード
改正の概要 省エネラベルの多段階評価基準が改められ細分化され、「★による5段階の評価」から「1.0から5.0までの0.1きざみの多段階評価」に改められた。新たに、照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座について多段階評価基準が設定されたが、エアコンディショナー、テレビジョン受信機については従前通りとされた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和2年11月2日 環境省告示第91号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 第3条の3、第10条の2、第12条
改正年月日 令和2年10月7日 政令第304号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第4条第1項、第10条
改正年月日 令和2年9月4日 政令266号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 特定建築物の非住宅部分の規模は、従来からの床面積の合計が2,000m2から300m2に拡大された。また、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び建築主への説明義務の対象外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない建築の規模として、新たに10m2と規定された。

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