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「基準」と一致するもの
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法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 第10条の2、第10条の3 |
改正年月日 | 令和2年9月11日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和3年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 2018年10月の第30回モントリオール議定書締約国会議において特定物質の破壊技術が採択された。特定物質代替物質(HFC:ハイドロフルオロカーボン)を当該技術により破壊した事業者が、製造数量規制を対象外として、当該破壊した数量分に相当する数量の特定物質等を製造するための確認を受けることができるようにすること、及び原料用途等、副生物として特定物質等が生成された場合も、当該破壊技術による破壊が確実の行えるように必要な改正が行われた。(注:「特定物質等」とは、モントリオール議定書の規制対象物をいう) |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第7条の2 |
改正年月日 | 令和2年9月25日 環境省令第22号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定施設の構造等の変更の申請があった場合に、法第5条第3項から第7項までの事前評価等を要しない場合について一部追加が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2 |
改正年月日 | 令和2年8月24日 環境省令第19号 |
施行日 | 令和2年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第7条の4 |
改正年月日 | 令和2年8月6日 経済産業省令第66号 |
施行日 | 令和2年8月7日 |
キーワード | |
改正の概要 | 現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月20日 環境省告示第64号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 |
第9条、フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項第一、第二
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改正年月日 | 令和2年7月31日 経済産業省告示第167号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項におけるフロン類使用見通し(値)は、平成27年の当該判断の基準の制定以降5年おきに策定されるものとされ、今回は、モントリオール議定書のギガリ改正を勘案し、改定値が示された。同時に、対象年が従来からの「年度」から「暦年」に改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条 |
改正年月日 | 令和2年6月5日 法律第39号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の6関連 |
改正年月日 | 令和2年6月15日 財務省・厚生労働省。農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 小売業の属する容器包装多量利用事業者による定期の報告の様式の一部が改められた。 |