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「基準」と一致するもの
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法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年3月3日 環境省告示第23号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに1種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条(環境物品等の調達の推進に関する基本方針) |
改正年月日 | 令和2年3月19日 環境省告示第28号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の基本方針の一部改正においては、特定調達品目1品目(プラスチック製ごみ袋)が新規追加され、ETC対応車載器、カーナビゲーションシステムの2品目が削除、判断の基準の見直しは、複合機、プリンタなど個別の基準37品目、文具共通基準、オフィス家具共通基準について行われた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水道法第4条第2項、第5条第4項、第50条の3関連 |
改正年月日 | 令和2年3月25日 厚生労働省令第38号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「水質基準に関する省令」における水道により供給される水の基準(以下、「水質基準」という)について、六価クロム化合物の基準が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に改められた。その他、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」のそれぞれにおける六価クロム化合物の基準が改められた。 |
法名 |
浄化槽法
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改正条項 | 第9条の3、第9条の4、第9条の6、第9条の7、第57条の2 |
改正年月日 | 令和2年2月7日 環境省令第3号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 浄化槽管理者による浄化槽の使用の休止の届出、当該浄化槽の使用の再開の届出、浄化槽処理促進区域の指定の公告の方法、当該区域における浄化槽の設置等、都道府県知事が記載すべき浄化槽台帳に記載すべき事項等について定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 環境省令第5号 |
施行日 | 令和2年10月1日。また、2(1)の規定による環境大臣の指定は公布の日から行える、また2(2)①の改正は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 優良産業廃棄物処理業者(優良認定基準(規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2又は第10条の16の2に規定する基準)に適合する者として法に基づく許可を受けた産業廃棄物処理業者)について、その数と質の向上を図るため、優良産廃処理業者の許可申請の手続及び優良認定基準の見直しが行われた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第7条の4、小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
改正年月日 | 令和元年12月27日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号 |
施行日 | 令和2年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定容器包装利用事業者は、プラスチック製買物袋の有料化に取り組む必要がある。ただし、プラスチックの厚さ50μm以上の買物袋、海洋生分解性プラスチック配合率100%の買物袋、バイオマス配合率25%以上の買物袋等は有料化の対象からは除く。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 厚生労働省告示第191号 |
施行日 | 令和2年1月1日、ただし、この告示の日前にした行為に対する罰則は、従前の通りとする。 |
キーワード | |
改正の概要 | モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、新たに有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
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改正条項 | 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |