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「基準」と一致するもの
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法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年12月25日 環境省告示第39号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般則第11条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 経済産業省令第54号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ、貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10kgを1m3とみなすとされた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第2条の2の2、第2条の8、第6条の6の2、第6条の6の3、第6条の8、第6条の24の8、第6条24の9、第9条の2、第10条の10、第10条24の2、第12条の12の7、第12条の12の19など |
改正年月日 | 令和元年11月8日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 各法律において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適性化のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理業の許可等の欠格事項等についての改正を含めた整備法が成立したことを受けて、廃棄物処理法施行規則等の一部改正が行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年11月12日 環境省告示第29号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに3種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 附則第2条 |
改正年月日 | 令和元年11月18日 環境省令第15号 |
施行日 | 令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業に係る暫定基準の適用期間が、令和元年11月30日から2年延長され、令和3年11月30日までとされた。暫定基準値は前回と同様である。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第12条、第13条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年11月7日 政令150号 |
施行日 | 令和元年11月16日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 令和元年10月4日 政令第120号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いた者に限る)が加えられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3 |
改正年月日 | 令和元年10月7日 環境省令第21号 |
施行日 | (適用)令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第7条の8、第9条の2、第9条の3、第10条の2、第10条の4、第10条の4の2、第10条の6、第10条の9、第10条の22 |
改正年月日 | 令和元年9月4日 環境省令第5号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 産業廃棄物の処分又は再生にあたっての保管する産業廃棄物の数量は処理施設の処理能力の14日分を超えない数量とされている。今回、廃プラスチック類の処理施設において優良産業廃棄物処分業者が行う廃プラスチック類の処分・再生の場合の保管数量の上限として、処理施設の処理能力の28日分とされた。 |