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「基準」と一致するもの
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法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年9月11日 環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 第8条 |
改正年月日 | 令和元年9月20日 国土交通省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 下水の水質の検定方法として、窒素含有量、燐含有量、シアン化合物、フェノール類に係る検定方法の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第5条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年8月2日 経済産業省令第32号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第5条第1項第9号、第10条第2号の改正規定は、令和2年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請の際現に環境影響評価を行っているときは、当該認定を受けた日から5年以内に運転を開始する計画であることが認定基準に加えられた。また、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に挙げられている出力制御の回避措置として、新たに「需給バランス改善用の蓄電池の充電」が加えられた。 |
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 令和元年7月12日 政令第54条 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生利用に係る製品として、新たに、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」が追加された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、様式中の「日本工業規格」は「日本産業規格」に改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則経過措置第2項 |
改正年月日 | 令和元年6月20日 環境省令第1号 |
施行日 | 令和元年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条 |
改正年月日 | 令和元年5月17日 法律第4号 |
施行日 | 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年5月10日 環境省告示第3号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第18条 |
改正年月日 | 平成31年4月3日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年4月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。 |