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「エネルギー消費性能」と一致するもの
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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第12条、第13条、第14条
改正年月日 令和元年11月7日 政令150号
施行日 令和元年11月16日
キーワード
改正の概要 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条
改正年月日 令和元年5月17日 法律第4号
施行日 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日
キーワード
改正の概要 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第18条
改正年月日 平成31年4月3日 政令第144号
施行日 平成31年4月15日
キーワード
改正の概要 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第92条
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第20号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器としての電子計算機について、経済産業省令で定めるものは特定エネルギー消費機器の適用外されている。この適用外される電子計算機の内容の一部が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令第1条、第2条、第3条
改正年月日 平成30年12月5日 経済産業省・国土交通省令第2号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 平成30年法律第45号及び平成30年政令第329号の施行に伴い、「自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令」中の一部の条項が改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第78条
改正年月日 平成29年10月26日 経済産業省告示第241号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 以下に掲げる電気便座、自動販売機、ディー・ブイ・ディー・レコーダー、交流電動機の製造事業者等に関する判断の基準が廃止された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第80条
改正年月日 平成29年7月4日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 今回の改正では、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行モードで構成される国際的な試験法である「WLTCモード」という燃費の測定方法が導入され、WLTCモードに基づく燃費(WLTCモード燃費)に加え、構成する三つの走行モード毎の燃費を、カタログや展示車に表示することとされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年4月12日 国土交通省告示第346号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 平成27年7月8日法律第53号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の制定に伴い、平成28年11月30日政令第364号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において省エネルギー法施行令の一部改正が行われた。これに伴い、今回、自動車のエネルギー消費効率に関する告示(平成18年国土交通省告示第350号)の一部条項が改められた。規制内容に変更はない。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条、第23条の2、
改正年月日 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条
改正年月日 平成29年2月24日 政令第27号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。

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