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「再生エネルギー特措法」と一致するもの
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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 第2条
改正年月日 平成29年1月27日 政令第11号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 経済産業大臣は送配電事業者に対して報告徴収及び立入検査を行う権限があるが、電気・ガス取引監視等委員会並びに送配電事業者の供給区域及び供給地点を管轄する経済産業局長も報告徴収及び立入検査を行えるようになった。

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 施行令第2条第3項、法17条第3項第2号
改正年月日 平成28年9月28日 政令第314号
施行日 平成29年10月1日
キーワード
改正の概要 賦課金の負担が事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要があるものとして認定された事業所の賦課金について特例で減ずる額の算定の基準となる率が2割から8割の間で定められた。

 

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 法第4条~第11条、法第14条~第19条、法第21条~第24条、第27条、第28条
改正年月日 平成28年7月29日 経済産業省令第84号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 法第9条第1項に基づく新認定制度における、認定の申請方法並びに申請の際の書類の様式及び添付書類の内容が定められた。様式中の記載事項及び添付書類により、新認定基準(再生可能エネルギー発電事業の内容についての基準、再生可能エネルギー発電設備に関する基準、再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準等)への適合が判断されることとなった。

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 法第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第17条
改正年月日 平成28年6月3日 法律第59号
施行日 平成29年4月1日、ただし、(4)の「賦課金減免制度の見直し」に関する規定は平成28年10月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画についての認定制度が創設された。また電気の買取価格の決定方法として「入札」して買取価格を決定できる仕組みが導入され、買い取った電気を卸電力取引市場で売買すること等が義務付けられた。

 

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 第4条、第6条、第15条、第16条、様式第7
改正年月日 平成28年3月30日 経済産業省令第49号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由、接続の請求を拒むことができる正当な理由、交付金の額の算定方法、回避可能費用の算定方法等について一部改正された。

 

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法名
再生エネルギー特措法                                                                 
改正条項 規則第2条、様式第1、様式第3、様式第7
改正年月日 平成27年3月31日 経済産業省令第23号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能発電設備の区分の一部改正及びそれに伴い様式の一部改正が行われた。

 

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法名
再生エネルギー特措法                                                    
改正条項 規則第6条
改正年月日 平成27年1月22日 経済産業省令第3号
施行日 平成27年1月26日
キーワード
改正の概要 電力系統への接続に制約が生じているため、最大限の再生可能エネルギーの導入を実現するため、より実効的かつ細かな出力制御システムを導入し、適切な出力制御を行いつつ、再生可能エネルギーの接続・導入拡大を進める。また、接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止策が規定された。

 

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法名
再生エネルギー特措法                         
改正条項 規則第2条、第6条、第8条
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第19号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。

 

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法名
再生エネルギー特措法  
改正条項 規則第6条(法第5条第1項第3号関係)
改正年月日 平成25年7月12日 経済産業省第37号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定供給者が用いる認定発電設備と電気事業者の電気工作物とを電気的に接続することを拒むことができる新たな正当な理由が規定された。

 

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法名
再生エネルギー特措法
改正条項 規則第18条、第21条(法第12条)
改正年月日 平成25年3月29日 経済産業省令第17号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給する特定電気量について、一部規定が改正された。また再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報が改められた。

 

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