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廃棄物処理法関係
制定/改正された法令
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令
改正条項
公布番号と名称
環経済産業省環境省令第5号
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月29日
施行/適用日 令和6年3月29日
制定/改正の概要
省令の表下欄に掲げる、特定物質等が破壊されることが確実である技術に係る基準が改正された。
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廃棄物処理法関係
制定/改正された法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
改正条項
第8条の7
公布番号と名称
環境省令第7号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和6年3月18日
制定/改正の概要
特別管理一般廃棄物処理基準並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準が新設された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①じん肺法施行規則
②労働災害防止団体法施行規則
③炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
④社会保険労務士法施行規則
⑤労働安全衛生規則
⑥有機溶剤中毒予防規則
⑦作業環境測定法施行規則
⑧労働基準法施行規則
⑨労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
改正条項
①第37、38条
②第13条
③第13条
④別表
⑤第2、4、7、13、23、52条、52条の21、96、97、100条、100条の2、様式第3、6、23、24号
⑥第30条の3
⑦第75条
⑧第57条、第59条の3
⑨第42条
公布番号と名称
厚生労働省令第45号
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年3月18日
施行/適用日 令和7年1月1日
制定/改正の概要
じん肺法施行規則、労働安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則について、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長への報告事項が新設された。
労働災害防止団体法施行規則、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則、作業環境測定法施行規則、労働基準法施行規則、社会保険労務士法施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則について、報告書の提出方法が改正された。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
改正条項
第40号
公布番号と名称
環境省告示第11号
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)の一部を改正する件
公布日 令和6年3月13日
施行/適用日 令和7年4月1日
制定/改正の概要
昭和49年環境庁告示第64号の第40号が改正された。
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2024年4月~2024年9月に施行される法令
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廃棄物処理法関係
制定/改正された法令
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準(平成1310月環境省告示第56号)
改正条項
附則
公布番号と名称 環境省告示第8号 廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件
公布日 令和6年2月13日
施行/適用日 令和6年2月13日
制定/改正の概要
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の規定の失効日が延長された。
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)
②水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
③水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)
改正条項
①「六価クロム化合物」の検定方法
②別表
③別表
公布番号と名称 環境省告示 第4号 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件
公布日 令和6年2月5日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要
①環境大臣が定める方法のうち、「六価クロム化合物」の検定方法が改正された。
②環境大臣が定める検定方法の別表中、備考及び検定方法が改正された。
③環境大臣が定める測定方法別表中「六価クロム化合物」の測定方法が改正された。
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2024年3月~2024年8月に施行される法令
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水質汚濁防止法関係
制定/改正された法令
①水質汚濁防止法施行規則
②排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
改正条項
①別表第2
②別表第1、2、附則別表
公布番号と名称
環境省令第4号 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年1月25日
施行/適用日 一部を除き令和6年4月1日
制定/改正の概要
①水濁法施行規則第9条の3第2項が定める、法第14条の3第1項の必要な限度として則別表第2が定める六価クロムの基準値が改正された。
②排水基準を定める省令第1条により別表第1が定める有害物質である六価クロムの許容限度と、別表第2が定める生活環境項目である大腸菌群数が改正された。一部経過措置あり。
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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行令
改正条項
第8、11、21、25、34条
公布番号と名称
政令第7号
消防法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和6年1月17日
施行/適用日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 防火対象物を区画するものは、従来「開口部のない耐火構造の床又は壁」だけであったが、本政令により、「防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」が追加された。
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