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「施行期日」と一致するもの
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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第9条の2の2から第9条の2の8、第10条の4、第10条の12、第10条の16、第12条の10の2
改正年月日 令和2年8月24日 環境省令第19号
施行日 令和2年10月1日
キーワード
改正の概要 優良認定基準に適合する者として業の許可を受けようとする場合において、事業の透明性に係る基準に適合していることを証する書類として環境大臣が指定する者が作成した書類を提出することとなっており、今回、この環境大臣が指定する者に関する基準等が定められた。

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法名
大気汚染防止法
改正条項 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条
改正年月日 令和2年6月5日 法律第39号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日
キーワード
改正の概要 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。

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法名
浄化槽法
改正条項 第9条の3、第9条の4、第9条の6、第9条の7、第57条の2
改正年月日 令和2年2月7日 環境省令第3号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 浄化槽管理者による浄化槽の使用の休止の届出、当該浄化槽の使用の再開の届出、浄化槽処理促進区域の指定の公告の方法、当該区域における浄化槽の設置等、都道府県知事が記載すべき浄化槽台帳に記載すべき事項等について定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 第12条、第13条、第14条
改正年月日 令和元年11月7日 政令150号
施行日 令和元年11月16日
キーワード
改正の概要 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。

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法名
フロン排出抑制法                                                           
改正条項 第1条、第5条、第6条
改正年月日 令和元年10月4日 政令第120号
施行日 令和2年4月1日
キーワード
改正の概要 指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いた者に限る)が加えられた。

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法名
浄化槽法
改正条項 法附則第1条
改正年月日 令和元年6月19日 法律第40号
施行日
キーワード
改正の概要 令和元年6月19日に公布された浄化槽法の一部を改正する法律(法律第40号)の施行期日が令和元2年4月1日とされた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 平成30年法律第45号附則第1条
改正年月日 平成30年11月30日 政令第327号
施行日
キーワード
改正の概要 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年法律第45号)の施行期日は、平成30年12月1日とされた。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第5条、第8条
改正年月日 平成30年11月30日 政令第329号
施行日 平成30年12月1日
キーワード
改正の概要 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。

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法名
土壌汚染対策法
改正条項 改正法第1条本文
改正年月日 平成30年9月28日 環境省令第282号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の施行期日が定められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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