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「水質汚濁」と一致するもの
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環境基本法関係
制定/改正された法令 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成213月環境省告示第15号)
改正条項
別表第2(告示別表2の2のエ関係)
公布番号と名称 環境省告示第93号 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件
公布日 令和41220
施行日 令和41220
制定/改正の概要 環境基本法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の伊勢湾、名古屋港、伊勢湾奥部、大阪湾奥部について水域と該当類型が改正された。
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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令 附則別表
改正年月日 令和4年5月17日 環境省令第17号
施行日 令和4年7月1日
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改正の概要
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。

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法名
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
改正条項 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1
改正年月日 令和4年3月31日 政令第162号
施行日 令和4年4月1日
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改正の概要 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。

 

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法名
農薬取締法 
改正条項 第9条の3、第15条、第19条
改正年月日 令和4年2月16日 環境省告示第4号
施行日 公布の日から適用
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改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示された。

 

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法名
環境基本法
改正条項 別表第6
改正年月日 令和3年12月28日 環境省告示第93号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 琵琶湖に係る底層溶存酸素量の水域類型の指定に伴い平成21年3月環境省告示第14号(河川及び湖沼に該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部改正が行われた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 法第4条
改正年月日 令和3年10月26日 環境省告示第68号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

 

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法名
環境基本法
改正条項 別表1、別表2
改正年月日 令和3年10月7日 環境省告示第62号
施行日 (適用)令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」の見直しで、六価クロムの水質環境基準健康項目については、従来の基準値0.05mg/Lが0.02mg/Lに改められ、さらに測定方法が規定された。一方、「水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準」の見直しでは、生活環境項目環境基準の大腸菌群数から大腸菌数に改められ、河川、湖沼及び海域における新たな大腸菌数環境基準値及び当該基準値の導出方法等が規定された。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 別表第1(規則第1条の5第3項関連)
改正年月日 令和3年10月5日 環境省告示第61号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則及び附則別表
改正年月日 令和3年9月24日 環境省令第15号
施行日 令和3年12月11日
キーワード
改正の概要 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 第4条
改正年月日 令和3年4月26日 環境省告示第58号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、2種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。

 

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