キーワードサーチ 検索結果

全文検索

 

キーワード検索
キーワードサーチ

カテゴリアーカイブ

「水質汚濁防止法」と一致するもの
  1 2 3 4 5  
法名
瀬戸内法及び水濁法(瀬戸内海環境保全特別措置法及び水質汚濁防止法)
改正条項 水濁法施行令第4条の2、及び別表第2、瀬戸内法施行令別表第1
改正年月日 令和4年3月31日 政令第162号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 化学的酸素要求量に係る指定水域及び指定地域の追加指定が行われる。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
水質汚濁防止法
改正条項 別表第1(規則第1条の5第3項関連)
改正年月日 令和3年10月5日 環境省告示第61号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 処理対象人員501人以上5,000人以下のし尿浄化槽であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものについて、化学的酸素要求量が一部改められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則及び附則別表
改正年月日 令和3年9月24日 環境省令第15号
施行日 令和3年12月11日
キーワード
改正の概要 電気めっき業、金属鉱業及び下水道業について亜鉛含有量に係る暫定排水基準野見直しが行われた。電気めっき業については、亜鉛含有量の暫定排水基準値が従来からの5mg/Lから4mg/L(適用期間:令和3年12月11日から令和6年12月10日の間)に強化され、一方、金属鉱業及び下水道業については、令和3年12月11日より一般排水基準(2mg/L)に移行される。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
改正条項 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2
改正年月日 令和3年6月9日 法律第59号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
水質汚濁防止法
改正条項 水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4など
改正年月日 令和3年3月25日 環境省令第3号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 水質汚濁防止法施行規則等において事業者が提出する申請書や届出等について、これらが受理された際に発効される受理書の廃止、届出書等の現行法令によるフレキシブルディスクによる提出に代えて光ディスクにより提出することができるよう規定された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名 立入検査等に係る身分証明書の様式の統合について
改正条項 新たに制定された省令
改正年月日 令和3年3月16日 環境省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 18種類の環境省所管法令(他府省との共管法令を含む)で定められている立入検査に係る身分証明書について、地方公共団体の事務負担の軽減を考慮し、様式の規格の統一化等及び新たに使用可能な身分証明書の様式について規定された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
水質汚濁防止法
改正条項 別表第1 第66の3項
改正年月日 令和2年12月18日 政令第356号
施行日 公布の日の翌日から施行
キーワード
改正の概要 旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外された。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
水質汚濁防止法
改正条項 附則第2条
改正年月日 令和元年11月18日 環境省令第15号
施行日 令和元年12月1日
キーワード
改正の概要 金属鉱業に係る暫定基準の適用期間が、令和元年11月30日から2年延長され、令和3年11月30日までとされた。暫定基準値は前回と同様である。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 令和元年6月20日 環境省令第1号
施行日 令和元年7月1日
キーワード
改正の概要 ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
環境教育促進法
改正条項 第8条、第9条、第12条、様式
改正年月日 平成31年4月1日 文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日から施行、ただし、様式第1から様式第14までの改正規定は、平成31年7月1日
キーワード
改正の概要 土地または建物の所有者等が体験の機会の場で行う事業の内容等に係る要件の一部等が改められた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

  1 2 3 4 5  

ページの先頭へ戻る