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「消防法」と一致するもの
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消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
改正条項
68条の22、第68条の23、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
公布番号と名称 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
公布日 令和5年9月19日
施行/適用日 一部を除き令和5年9月19日
制定/改正の概要
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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2023年8月~2024年1月に施行される法令
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消防法関係
制定/改正された法令
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
改正条項
①略
②第2、3、12、14、16条
公布番号と名称 総務省令第48号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)について、対象火気設備等の種類、振動又は衝撃に対する構造、風道、燃料タンク等の構造等が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)
改正条項
第2 用語の定義
公布番号と名称 消防庁告示第8号 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離について制定される条例の基準が規定された。
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消防法関係
制定/改正された法令 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)
改正条項
第3 キヤビネットの構造
公布番号と名称 消防庁告示第9号 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件
公布日 令和5年5月31日
施行/適用日 令和5年5月31日
制定/改正の概要 第一種配電盤等のキヤビネットの構造に関する基準が改正された。
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2023年7月~12月に施行される法令
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消防法関係
制定/改正された法令 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)
改正条項
第3条の2
公布番号と名称 総務省告示第52号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件
公布日 令和5年3月3日
施行日 令和5年3月3日
制定/改正の概要 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に基づいて危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備を規定する、危険物の規制に関する規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合に適用されるJIS規格番号が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
改正条項
①各種手続きに係る様式
②第3、10、16条
公布番号と名称 総務省令第8号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年2月21日
施行日
①令和5年4月1日
②令和5年10月1日
制定/改正の概要
①消防法施行規則に定める火災予防分野の各種手続に係る様式が見直された(経過措置:令和6年3月31日までは改正前の様式も使用可能)。
②消防法施行令第5条第1項が定める「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものの位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る基準」で総務省令で定めるもののうち、急速充電設備について規定が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行規則
改正条項
第19条
公布番号と名称 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月14日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条
改正年月日 令和4年8月1日 総務省令第53号
施行日 令和5年2月1日
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改正の概要 消防法が定める「火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤が追加された。

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