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「温室効果ガス」と一致するもの
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2023年11月~2024年4月に施行される法令
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省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)関係
制定/改正された法令 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和4年経済産業省告示第83号)
改正条項
様式(共同省エネルギー事業の報告)
公布番号と名称 経済産業省告示第87号 令和4年経済産業省告示第83号(事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件)の一部を改正する告示
公布日 令和5年6月23日
施行/適用日 令和5年6月23日
制定/改正の概要 標記第1表の備考その他が改正された。
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地球温暖化対策の推進に関する法律関係
制定/改正された法令 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第25条の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(平成25年4月内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号)
改正条項
全部
公布番号と名称 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第1号 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針の全部を改正する件
公布日 令和5年3月24日
施行日 令和5年3月24日
制定/改正の概要 用語の一部が「抑制」から「削減」に変更され、また、サプライチェーンでの取組について言及された。事業者が事業の用に供する設備の選択と使用について、設備の運転に係る項目を含めて改正された。
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法名
地球温暖化対策推進法
制定/改正条項 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条、第13条
公布/改正年月日 令和4年8月5日 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号
施行日 令和5年4月1日
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改正の概要 特定排出者が所管大臣に温室効果ガス算定排出量を報告する報告事項が改正された。

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法名 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)他
制定/改正条項
①建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律:題名、目次、第1章~第6章、第8章
②建築基準法:第2, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 41, 52, 53, 55, 58, 68, 86, 87, 88, 90, 93, 101条
③建築士法:第2, 3条
④独立行政法人住宅金融支援機構法:第13, 14, 19, 22条
公布/改正年月日 令和4年6月17日 法律第69号
施行日 一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
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改正の概要
2025年度に全ての建築物(住宅を含む)に対して、省エネ基準への適合を義務付けることが柱となる。本改正法によって建築物省エネ法、建築基準法、建築士法、住宅金融支援機構法の4つの法律が改正された。主な内容は省エネ対策の加速と木材利用の促進。
1 省エネ対策の加速
1.1 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
1.2 ストック(編集注:「既存」)の省エネ改修や再エネ設備の導入促進
2 木材利用の促進
2.1 防火規制の合理化
2.2 構造規制の合理化
3 その他
法の構成は以下の通り。
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の一部改正。
第2条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正。
第3条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の一部改正。
第4条 建築基準法の一部改正。
第5条 建築士法(昭和25年法律第202号)の一部改正。
第6条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)の一部改正。
第7条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
制定/改正条項 施行令第3条第1項第1号ロ関連
公布/改正年月日 令和4年6月15日 経済産業省環境省告示第7号
施行日 公布の日(令和4年6月15日)
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改正の概要 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
制定/改正条項 第4章(第19条)、第6章(新設)
公布/改正年月日 令和4年6月1日 法律第60号
施行日 公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日
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改正の概要
温室効果ガスの排出量の削減等を行う事業活動及び当該事業活動を支援する事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする「株式会社脱炭素化支援機構」を規定した。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第7条
改正年月日 令和452日 環境省告示第49号
施行日
キーワード
改正の概要
令和2年度の温室効果ガスの排出量(11億5,000万トン)及び吸収量(4,450万トン)が公表された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6
改正年月日 令和441日 環境省令第14
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第1条~第9条、様式
改正年月日 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。

 

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