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キーワードサーチ 検索結果
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「農薬取締法」と一致するもの
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年11月12日 環境省告示第29号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに3種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年9月11日 環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年5月10日 環境省告示第3号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成31年2月12日 環境省告示第27号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年9月21日 環境省告示第80号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条、第8条、第9条、第14条、第15条、旧法第5条 |
改正年月日 | 平成30年6月15日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日、ただし、第2条並びに附則第7条から第10まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る)及び第20条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 同一の有効成分を含む農薬について、一括して、定期的に、最新の科学的根拠に照らして安全性等の再評価を行う。また、農薬製造者から毎年度報告を求めることなどで、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性向上を進める。なお、現行の再登録は廃止される。さらに、農薬の登録審査の見直しが行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月22日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに4種類(別名シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミ又はホセチル)の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年1月15日 環境省告示第4号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソキサチオン及びクレトジムの農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成29年11月20日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソフェタミン等4種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |