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法名
環境基本法
改正条項 法第16条、「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」
改正年月日 平成30年11月19日 環境省告示第100号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 トリクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準が、従来の1年平均値0.2mg/m3から0.13mg/m3に改められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 平成30年法律第45号附則第1条
改正年月日 平成30年11月30日 政令第327号
施行日
キーワード
改正の概要 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年法律第45号)の施行期日は、平成30年12月1日とされた。

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法名
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
改正条項 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項
改正年月日 平成30年10月24日 経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 2019年1月1日以降において我が国が遵守しなければならないハイドロフルオロカーボンの生産量及び消費量が定められた。

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法名
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
改正条項 施行令第13条
改正年月日 平成30年10月3日 財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日から施行、ただし、第21条第1項第2号ロ、別表第1及び別表第2の改正部分は、平成31年4月1日とする。
キーワード
改正の概要 公害防止主任管理者及びその代理者の資格に関する講習機関の登録申請をした者の登録基準の一部及び公害防止管理者の学歴及び実務経験に関する一部が改められた。

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法名
環境基本法
改正条項 別表、付表
改正年月日 平成30年9月18日 環境省告示第77号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 これまでシス-1,2-ジクロロエチレンについて土壌環境基準が定められているが、この項目が1,2-ジクロロエチレンと改められ、新たにトランス体が加えられた。また、検液作成方法が見直された。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 第3条第1項
改正年月日 平成30年9月21日 環境省告示第80号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。

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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第6条の25、第6条の27、第7条、第8条の38の5、第8条の38の7、第12条の12の20、第12条の12の21、第12条の12の22、第12条の12の23、第12条の12の24、第12条の12の25、第12条の12の26、第12条の12の27、第13条の4、第13条の6、第13条の10の2、第15条の7の3
改正年月日 平成30年8月16日 環境省令第17号
施行日 公布の日から施行、ただし、第6条の28第3項、第12条の12の21第3項、第12条の12の22第6号及び第12条の12の26第3項の規定は、平成30年10月1日
キーワード
改正の概要 一体的処理の認定の申請に係る書類の記載事項、及び当該認定を受けた者による変更の認定を受ける必要のない申請書類の微細な変更の一部、その他一般廃棄物の輸出、廃棄物の輸入、産業廃棄物の輸出に係る規定の一部が改められた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 平成30年8月28日 環境省令第18号
施行日 平成30年10月1日
キーワード
改正の概要 暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係)
改正年月日 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号
施行日 平成31年1月1日
キーワード
改正の概要 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。

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法名
省エネルギー法
改正条項 第15条、第26条、第29条~第39条、第40条~第44条、第46条~第50条、第52条、第82条、第83条、第105条、第106条、第113条~第116条、第117条~第121条、第130条~第133条、第134条第138条、第102条、第110条、第126条
改正年月日 平成30年6月13日 法律第45号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲で政令で定める日、ただし、附則第3条、第8条の規定は公布の日から施行する。
キーワード
改正の概要
  1. 企業連携による省エネの評価:産業部門・業務部門・運輸部門のさらなる省エネを促進するために、複数事業者が連携する省エネ取組を認定し、省エネ量を事業者間で分配して報告することを認めることにより、取り組んだ各事業者が適正に評価される制度が創設された。
  2. グループ企業の親会社が「認定管理統括事業者」の認定を受けた場合には、親会社が子会社の分まで含めた省エネ法の義務を一体的に履行することができるようになり、事業者の負担が軽減される。
  3. 貨物の「荷主」の定義の見直しと「準荷主」の位置づけ:「荷主」について、従来の貨物の所有者という定義を見直し、所有権を問わず、契約等で貨物の輸送方法を決定する事業者を「荷主」と定義し、また到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受側を「準荷主」と位置づけ、「荷主」の省エネ取組への協力に努めることとされた。

 

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