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「基準」と一致するもの
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法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条、第8条、第9条、第14条、第15条、旧法第5条 |
改正年月日 | 平成30年6月15日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日、ただし、第2条並びに附則第7条から第10まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る)及び第20条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 同一の有効成分を含む農薬について、一括して、定期的に、最新の科学的根拠に照らして安全性等の再評価を行う。また、農薬製造者から毎年度報告を求めることなどで、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性向上を進める。なお、現行の再登録は廃止される。さらに、農薬の登録審査の見直しが行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成30年4月10日 環境省令第9号 |
施行日 | 平成30年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月22日 環境省告示第15号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに4種類(別名シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミ又はホセチル)の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 環境省告示第28号 |
施行日 | (適用) 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 水質基準に関する省令、水道法第4条第2項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 厚生労働省告示第138号 |
施行日 | (適用)平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水道により供給される水の厚生労働大臣が定める方法による検査方法の一部が改められた。 |