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「基準」と一致するもの
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法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第6条の6の3、第7条の2、第7条の2の2、第8条の2の2、第8条の5、第8条の13の3、第8条の17の2、第8条の18、第8条の20、第8条の21、第8条の25の2、第8条の28、第8条の29、第8条の31の2から第8条31の6、第8条の32、第8条の33、第8条の34から第8条の34の6、第8条の35から第8条の37、第8条の38から第8条の38の11、第10条の8、第10条の10の4から第10条の10の7、第10条の18の2、第10条の21、第10条の24の2から第10条の24の5、第13条の2から第13条の12、第15条の7の2から第15条の7の4 |
改正年月日 | 平成30年2月22日 環境省令第2号 |
施行日 | 平成30年4月1日、ただし、以下の第1項「多量排出業者」関係の改正は平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子マニフェストの一部義務化、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る一体的経営を行う事業者の基準等、有害使用済機器の定義、同保管等の基準、同保管のできる者、また産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る適正処理困難通知の一部改正等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年2月21日 政令第35号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 改正法(平成29年法律第61号)附則第1条 |
改正年月日 | 平成30年1月31日 政令22号 |
施行日 | 平成30年4月1日又は平成32年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年6月16日に改正された法律(平成29年法律第61号)の施行日が定められた。同改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同改正法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化等)の施行期日は平成32年4月1日とされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成30年1月15日 環境省告示第4号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソキサチオン及びクレトジムの農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成29年12月27日 厚生労働省告示第365号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新たに3物質が指定された。報告対象は、平成30年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg以上の事業者とされ、報告期間は、平成31年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成29年11月20日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソフェタミン等4種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 法第78条 |
改正年月日 | 平成29年10月26日 経済産業省告示第241号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 以下に掲げる電気便座、自動販売機、ディー・ブイ・ディー・レコーダー、交流電動機の製造事業者等に関する判断の基準が廃止された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 平成29年10月25日 政令第268号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 改正法(平成29年法律第33号)第4条の「土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査」の追加規定等の施行日が、平成30年4月1日とされた。 |