キーワードサーチ 検索結果

全文検索

 

キーワード検索
キーワードサーチ

カテゴリアーカイブ

「基準」と一致するもの
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
法名
工場立地法
改正条項 題名、第10条
改正年月日 平成29年8月16日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第4号
施行日 (適用)平成29年8月16日
キーワード
改正の概要 法律名の改正に伴い、緑地面積率等に関する同意企業立地重点促進区域についての区域の区分ごとの基準の一部が改められた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
省エネルギー法
改正条項 法第80条
改正年月日 平成29年7月4日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 今回の改正では、「市街地」、「郊外」、「高速道路」といった走行モードで構成される国際的な試験法である「WLTCモード」という燃費の測定方法が導入され、WLTCモードに基づく燃費(WLTCモード燃費)に加え、構成する三つの走行モード毎の燃費を、カタログや展示車に表示することとされた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
毒劇法(毒物及び劇物取締法)                                                                 
改正条項 第33条の2、第34条、第35条第2項、第36条、第36条の2、第36条の4、第36条の6
改正年月日 平成29年6月14日 政令第160号
施行日 平成29年7月1日。ただし、①第1条第18号並びに②第2条第1項第1号、③第7号、④第32号及び⑤第98号の3の改正規定並びに経過措置(附則第2条)の規定は、公布の日
キーワード
改正の概要 毒物であるセレン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤が除かれ、劇物である無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)が除かれるなどの改正が行われた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 第12条の5、第12条の7、第14条の2、第14条の5、第15条の2の7、第17条の2、第19条の10、第27条の2
改正年月日 平成29年6月16日 法律第61号
施行日 原則として、平成29年10月1日、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第19条の5第1項第3号の規定は、公布の日から起算して3年以内。
キーワード
改正の概要 ①市町村長、都道府県知事等は、許可を取り消された者、事業を廃止した者等が廃棄物の処理を完了していない場合に、これらの者に対して委託者への書面による通知等必要な措置を命ずること、②特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、紙マニフェストの交付に代えて電子マニフェストの使用を義務付けること、③有害使用済機器等を保管又は処分を業として行う者に対し、都道府県知事への届出、処理基準等の義務付けの措置が講じられたこと、④認定を受けた親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができる特例が規定された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 第3条、第4条、第7条、第8条、第12条、第15条、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第27条の2、第27条の3、第27条の4、第27条の5、第61条、第61条の2、第65条~第69条
改正年月日 平成29年5月19日 法律第33号
施行日 公布の日から2年以内、ただし、第1条の規定(法第4条第2項、第15条第1項、第22条第3項、第27条の2~第27条の4、第35条、第61条第1項、及び第61条の2)については、公布の日から1年以内。
キーワード
改正の概要 ①有害物質使用特定施設の使用の廃止の時に調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合には、あらかじめ届出が必要であること、②要措置区域内における措置内容に関する計画の提出、措置が技術的に適合しない場合には、都道府県知事による計画提出及び計画変更の命令があること、③健康被害のおそれのない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について、あらかじめ都道府県知事への届出が必要とされたこと、④基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動が可能となったこと、などが新たに規定された。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
環境基本法                            
改正条項 「水質汚濁に係る環境基準について」別表
改正年月日 平成29年5月22日 環境省告示第47号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘西北部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定が行われた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
高圧ガス保安法
改正条 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7                                
改正年月日 平成29年5月9日 経済産業省令第43号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
特定化学物質障害予防規則(特化則)                                     
改正条項 法第2条の2
改正年月日 平成29年4月27日 厚生労働省令第60号
施行日 平成29年6月1日
キーワード
改正の概要 三酸化二アンチモン等は、化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特化則の「管理第2類物質」に指定された。これにより、新たに、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任等が義務付けられ、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することとなった。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
グリーン購入法                                                        
改正条項 環境物品等の調達の推進に関する基本方針
改正年月日 平成29年3月3日 環境省告示第19号
施行日
キーワード
改正の概要 基本方針が見直され、特定調達品目として靴、エネルギー管理システムなど4品目が追加され、同時にディスプレイ、電気冷蔵庫など49品目についてその判断の基準が改められた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条、第23条の2、
改正年月日 平成29年3月28日 経済産業省告示第54号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 平成28年11月30日政令第364号の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」において、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正」があり、省エネルギー法の「建築物に係る措置等」に係る施行令の一部が削除されたことに伴い、関係する施行令の条項の一部改改められた。

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  

ページの先頭へ戻る