- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「基準」と一致するもの
< 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次 >
法名 |
特化則
|
---|---|
改正条項 | 第2条、第36条 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 厚生労働省令第172号 |
施行日 | 平成29年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | オルトートルイジン及びその重量の1%を超えて含有する製剤その他のものが特定第2類物質に指定されたことに伴い、作業環境測定及び健康診断の実施と記録、その記録の30年間保存、身体の洗浄、保護具の着用、使用場所への取扱注意事項その他の掲示等が義務付けられた。特殊健康診断の項目として尿路系腫瘍等の予防・早期発見するための項目が設定された。その他、特定第2類物質使用に伴う局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、漏えいの防止、作業主任者の選任などの義務は従来通りである。 |
法名 |
高圧ガス保安法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年11月1日 経済産業省令第105号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
|
---|---|
改正条項 | 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条 |
改正年月日 | 平成28年11月15日 環境省令第25号 |
施行日 | 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 法律附則第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 政令第363号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年10月28日 政令第340号 |
施行日 | 平成28年11月1日、ただし、第10条の改正規定は、平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①高圧ガス保安法の適用除外となる少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)内の高圧ガスが追加された。②地球温暖化等の環境負荷の小さい微燃焼の新冷媒(フルオロオレフィン1234yf等)を第1種ガスに追加。③IoT、ビッグデータ等により高度な自主保安を行うことができる者の認定に係る有効期限が2年延長され、7年となった。 |
法名 |
省エネルギー法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第21条第1号 |
改正年月日 | 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。 |
法名 |
水質汚濁防止法
|
---|---|
改正条項 | 法第4条の5 |
改正年月日 | 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん) |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。 |
法名 |
大気汚染防止法
|
---|---|
改正条項 | 法第18条の32 |
改正年月日 | 平成28年9月7日 政令第299号 |
施行日 | 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日) |
キーワード | |
改正の概要 | 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。 |
法名 |
ボイラー則 (ボイラー及び圧力容器安全規則)
|
---|---|
改正条項 | 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8 |
改正年月日 | 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。 |