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「基準」と一致するもの
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法名
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
改正条項 令第1条
改正年月日 平成27年11月11日 政令第378号
施行日 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日
キーワード
改正の概要 特定水銀使用製品が具体的に指定された。

 

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法名
下水道法
改正条項 施行令第9条の4
改正年月日 平成27年10月7日 政令第360号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 特定事業場から下水へ排除される廃液中のトリクロロエチレンに係る排除基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/Lに強化された。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1
改正年月日 平成27年9月18日 環境省令第33号
施行日 平成27年10月21日
キーワード
改正の概要 トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。

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法名
労働安全衛生法                                                                 
改正条項 規則第53条、別表第2、別表第7
改正年月日 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号
施行日 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用
キーワード
改正の概要 ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。

 

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法名
農薬取締法                                                                 
改正条項 第3条第1項
改正年月日 平成27年9月14日 環境省告示第110号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アシュラムナトリウム塩又はアシュラムを含め6物質が追加された。

 

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法名
容器包装リサイクル法                                                                 
改正条項 規則第7条の3
改正年月日 平成27年9月4日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号
施行日 (適用)平成27年9月4日
キーワード
改正の概要 商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定において用いる主務大臣が定める単価の一部が改められた。

 

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法名
消防法                                                                 
改正条項 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連
改正年月日 平成27年7月17日 総務省令第63号
施行日 平成28年2月1日
キーワード
改正の概要 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。

 

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法名
廃棄物処理法                                                                 
改正条項 第2条の3、第4条の2、第9条の3の2、第9条の3の3、第15条の2の5、第29条
改正年月日 平成27年7月17日 法律第58号
施行日 公布の日から起算して20日を経過した日
キーワード
改正の概要 非常災害により生じた廃棄物の処理の原則、非常災害時における関係者の連携及び協力、市町村による一般廃棄物処理施設の設置の特例、及び産業廃棄物処理施設設置者による非常災害時の一般廃棄物の種類等の処理の特例等が規定された。

 

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法名
食品リサイクル法                                                                
改正条項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第1条、第7条
改正年月日 平成27年7月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 食品関連事業者の判断の基準となるべき事項として、食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法                                                                 
改正条項 1-1(3)、1-1(6)
改正年月日 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。

 

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