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「エネルギー消費性能」と一致するもの
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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条
改正年月日 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法律附則第1条第2号
改正年月日 平成28年11月30日 政令第363号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 施行令第21条第1号
改正年月日 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法第2条第1項
改正年月日 平成28年4月1日 国土交通省告示第609号
施行日   ―
キーワード
改正の概要 建築物のエネルギー消費性能の向上について、その意義・目標に関する事項、国・地方公共団体等の役割等の施策に関する事項、及び建築主・所有者・設計者等が講ずべき措置に関する事項等が詳細に示された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条第8号
改正年月日 平成28年3月1日 経済産業省令第12号
施行日 平成28年3月1日
キーワード
改正の概要 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 施行令第3条
改正年月日 平成28年2月1日 国土交通省告示第272号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例となる床面積の算定の対象となる設備類(コージェネレーション設備等)が規定され、かつ、算定はこれら設備を設ける部分に床面積の合計とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 平成28年1月15日 政令第8号
改正年月日 平成27年12月25日 環境省令第42号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。

 

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法名
省エネルギー法                                                                 
改正条項 1-1(3)、1-1(6)
改正年月日 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
  法律制定
改正年月日 平成27年7月8日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日
キーワード
改正の概要 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。

 

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法名
エネルギーの使用の合理化に関する法律                           
改正条項 法第78条 
改正年月日 平成26年10月31日 経済産業省告示第218号
施行日 平成26年10月31日、ただし、「表示事項等」に関する規定は、平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 モータの輸入事業者が国内向けに別の機械に組み込んで出荷する場合、新たに、規制対象者になることが明確化された。

 

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