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「化審法」と一致するもの
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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第2条第5項
改正年月日 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号
施行日 (公表)平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係)
改正年月日 平成31年3月29日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日
キーワード
改正の概要 一般化学物質の製造または輸入の数量等の届出の必要のない化学物質(白物質)として、新たに109物質が指定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係)
改正年月日 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号
施行日 (適用)平成31年1月1日
キーワード
改正の概要 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係)
改正年月日 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号
施行日 平成31年1月1日
キーワード
改正の概要 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号
施行日 (公示)公布の日
キーワード
改正の概要 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 平成30年4月1日
キーワード
改正の概要 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条
改正年月日 平成30年2月21日 政令第35号
施行日
キーワード
改正の概要 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条
改正年月日 (公示)平成29年12月13日 政令第304号
施行日
キーワード
改正の概要 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第3条、第4条
改正年月日 (公示)平成29年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号
施行日
キーワード
改正の概要 製造・輸入に係る届出のあった237の物質についての審査が行われ、法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の審査結果が届出者に通知された。

 

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条
改正年月日 平成29年6月7日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日
キーワード
改正の概要 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。

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