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キーワードサーチ 検索結果
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「地球温暖化対策推進法」と一致するもの
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 令和2年4月27日 環境省告示第52号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年度における温室効果ガスの排出量(12億4,000万t)及び吸収量(5,590万t)の温室効果ガスごとの内訳が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 平成30年法律第45号附則第1条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第327号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正(平成30年法律第45号)の施行期日は、平成30年12月1日とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第329号 |
施行日 | 平成30年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年度における温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表された。排出量は対前年度比1.3%減、吸収量は5.7%減であった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年12月20日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 小売電気事業者として303社、一般送配電事業者として10社ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)、及び代替値0.000512(t-CO2/kWh)が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第1条第4号、第4条第2項、同第13号、第4条の2第1項、第20条の2第1項及び報告様式 |
改正年月日 | 平成29年3月31日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 京都議定書第一約束期間の調整期間終了に伴い、京都メカニズムクレジットに関する規定が削除され、報告様式が修正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。 |