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「施行期日」と一致するもの
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法名
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
改正条項 改正法(平成29年法律第61号)附則第1条
改正年月日 平成30年1月31日 政令22号
施行日 平成30年4月1日又は平成32年4月1日
キーワード
改正の概要 平成29年6月16日に改正された法律(平成29年法律第61号)の施行日が定められた。同改正法の施行期日を平成30年4月1日とし、同改正法附則第1条第2号に掲げる規定(電子マニフェストの一部義務化等)の施行期日は平成32年4月1日とされた。

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法名
土壌汚染対策法                                        
改正条項 法附則第1条
改正年月日 平成29年10月25日 政令第268号
施行日
キーワード
改正の概要 改正法(平成29年法律第33号)第4条の「土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査」の追加規定等の施行日が、平成30年4月1日とされた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第8条、第9条
改正年月日 平成28年12月21日 経済産業省及び国土交通省令第5号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 住宅事業建築主が新築する住宅のエネルギー消費性能の向上のための住宅の構造及び設備に関する基準及び住宅事業建築主基準一次エネルギー消費量が定められた。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法律附則第1条第2号
改正年月日 平成28年11月30日 政令第363号
施行日  平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第18条の32
改正年月日 平成28年9月7日 政令第299号
施行日 平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本について効力を生ずる日)
キーワード
改正の概要 「要排出抑制施設」として、製鋼製造施設のうち焼却炉(ペレット焼成炉を含む)及び電気炉が指定された。

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法名
PCB特措法                              
改正条項 第2条、第3条、第4条、第5条
改正年月日 平成28年7月29日 政令第268号
施行日 平成28年8月1日
キーワード
改正の概要 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準のうちの政令で定める基準、環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準のうちの政令で定める基準及び高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間等が定められた。

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 平成28年1月15日 政令第8号
改正年月日 平成27年12月25日 環境省令第42号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 法にあるエネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備として、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機が定められ、建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物が定められた。建築物の容積率の算定の基礎となる延床面積に算入しない床面積が規定され、基準適合認定建築物に係る報告・立入検査について規定された。

 

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法名
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
改正条項 令第1条
改正年月日 平成27年11月11日 政令第378号
施行日 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日
キーワード
改正の概要 特定水銀使用製品が具体的に指定された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
  法律制定
改正年月日 平成27年7月8日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日
キーワード
改正の概要 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。

 

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法名
フロン回収破壊法                                                  
改正条項 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(法第19条関係)
改正年月日 平成27年1月8日 経済産業省・環境省告示第1号
施行日
キーワード
改正の概要 平成26年12月10日に公布された「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」に基づく特定漏えい者による報告書における特定漏えい者コード及び都道府県コードが規定された。

 

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