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キーワードサーチ 検索結果
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「水質汚濁」と一致するもの
法名 |
瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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改正条項 | 第1条、第2条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7、第12条の8、第12条の9、第12条の10、第12条の11、第12条の12、第12条の13、第16条の2 |
改正年月日 | 令和3年6月9日 法律第59号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 気候変動による水温上昇等の環境変化も作用し、瀬戸内海の一部海域では、窒素やりんといった栄養塩類の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出され、これが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受け、この状況に対応するために法の一部改正が行われた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第1、別表第3、別表第4(法第16条関係) |
改正年月日 | 令和3年4月1日 環境省告示第32号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の見直しが必要な水域のうち、各水域の環境基準の類域指定及び平成32年度までの暫定目標についての見直し、水域の新規追加等が行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和3年4月26日 環境省告示第42号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4など |
改正年月日 | 令和3年3月25日 環境省令第3号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁防止法施行規則等において事業者が提出する申請書や届出等について、これらが受理された際に発効される受理書の廃止、届出書等の現行法令によるフレキシブルディスクによる提出に代えて光ディスクにより提出することができるよう規定された。 |
法名 | 立入検査等に係る身分証明書の様式の統合について |
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改正条項 | 新たに制定された省令 |
改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 18種類の環境省所管法令(他府省との共管法令を含む)で定められている立入検査に係る身分証明書について、地方公共団体の事務負担の軽減を考慮し、様式の規格の統一化等及び新たに使用可能な身分証明書の様式について規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和3年1月6日 環境省告示第1号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 別表第1 第66の3項 |
改正年月日 | 令和2年12月18日 政令第356号 |
施行日 | 公布の日の翌日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するものの用に供するちゅう房施設等が水質汚濁防止法の特定施設から除外された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年11月2日 環境省告示第91号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに2種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月20日 環境省告示第64号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |