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「消防法」と一致するもの
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法名
消防法
改正条項 第1条の6、第25条の6、第48条の3、様式第1の2、様式第20の2
改正年月日 令和3年7月21日 総務省令第71号
施行日 令和4年1月1日、ただし、第25条の6の改正規定は、公布の日。
キーワード
改正の概要 従来、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の1/3までの給油取扱所については屋外取扱所とされてきているが、今回の規則一部改正により、キャノピー等の面積が敷地面積の2/3までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合は、屋外給油取扱所として扱われることとなった。

 

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10
改正年月日 令和2年5月29日 総務省令第57号
施行日 令和2年12月1日
キーワード
改正の概要 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。

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法名
消防法
改正条項 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12
改正年月日 令和元年12月13日 総務省令第63号
施行日 令和元年12月14日
キーワード
改正の概要 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。

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法名
消防法
改正条項 第10条第1項
改正年月日 平成30年3月28日 政令第69号
施行日 平成31年11月1日
キーワード
改正の概要
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。

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法名
消防法
改正条項 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2
改正年月日 平成29年6月27日 総務省令第43号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。

 

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法名
消防法
改正条項 第27条の3第8項、第28条の2の7第4項、第5項
改正年月日 平成29年1月26日 総務省令第3号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー(圧縮天然ガスを充塡する設備)及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準が規定された。

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法名
消防法
改正条項 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係
改正年月日 平成28年8月8日 総務省令第80号
施行日 平成29年3月1日
キーワード
改正の概要 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。

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法名
消防法
改正条項 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7
改正年月日 平成28年2月26日 消防庁告示第7号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。

 

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法名
消防法                                                                 
改正条項 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連
改正年月日 平成27年7月17日 総務省令第63号
施行日 平成28年2月1日
キーワード
改正の概要 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。

 

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法名
消防法                                                                 
改正条項 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項
改正年月日 平成27年6月5日 総務省令第56号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。

 

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