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キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「温室効果ガス」と一致するもの
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第26条第1項、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)第2第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 調整後温室効果ガス排出量の算定にあたって、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証された国内認証排出削減量については、当該国内認証排出削減量を他者に移転した際には加算しないように改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給される電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | ― |
改正年月日 | 令和3年11月8日 政令第306号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和3年6月2日に交付された法の一部を改正する法律(法律第54号)の施行期日は、令和4年4月1日とされた。 |
その他の情報
1 再生可能エネルギー及び水素エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドラインの改訂について
2 令和元年度の電気事業者毎の基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第2条、第2条の2、第3条、第21条第22条、、第22条の2、第22条の3、第21条の4、第22条の10、第22条の12、第22条の14、第29条、第38条 |
改正年月日 | 令和3年6月2日 法律第54号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。ただし、第2条第2項、第2条の2、第3条第3項、第21条第3項(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」の部分に限る)の規定は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | パリ協定及び2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設、脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等が規定された。 |
法名 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 |
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改正条項 | |
制定年月日 | 令和3年6月11日 法律第60号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組み(3R+Renewable)を促進するため、プラスチック使用製品の使用の合理化、市町村による分別収集・再商品化、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集、製造・販売事業者等による自主回収、排出事業者の廃棄物の排出抑制・再資源化等の事項について規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第7条 |
改正年月日 | 令和3年4月23日 環境省告示第40号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 令和元年度の温室効果ガスの排出量(12億1,200万t)及び吸収量(4,590万t)が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和3年3月25日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
以下の法律施行規則等において、「印」の削除等が行われた。
1.「地球温暖化対策推進法」(地球温暖化対策の推進に関する法律)及び「フロン排出抑制法」(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)