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キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「省エネルギー法」と一致するもの
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条 |
改正年月日 | 平成29年2月24日 政令第27号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器として、新たにショーケース(冷蔵又は冷凍の機能を有しないものその他経済産業省令で定めるものを除く)が指定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第87条第14項(改正後第11項) |
改正年月日 | 平成28年12月9日 農林水産省令第76号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 立入検査証の裏面に記載された省エネルギー法第87条、第92条及び第96条の一部が改められた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 法律附則第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年11月30日 政令第363号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物省エネ法の一部改正(平成27年法律第53号)の施行期日は、平成29年4月1日とされた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第21条第1号 |
改正年月日 | 平成28年10月31日 経済産業省・国土交通省告示第6号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 乗用自動車に関する製造又は輸入事業者が遵守すべき判断の基準の一部が改められた。特に、乗用自動車の燃費基準達成の判定について、既存のJC08モードによる試験法に替えて、WLTCによる試験法により判定することが可能となった。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条第8号 |
改正年月日 | 平成28年3月1日 経済産業省令第12号 |
施行日 | 平成28年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 1-1(3)、1-1(6) |
改正年月日 | 平成27年7月10日 経済産業省・国土交通省告示第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成19年経済産業省・国土交通省告示第5号の「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の全部が改正され、新たにガソリン貨物自動車又はディーゼル貨物自動車に関するエネルギー消費効率を含めた「判断の基準」が規定された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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法律制定 | |
改正年月日 | 平成27年7月8日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから考え、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という)への適合の必要性が高くなった。そこで、省エネルギー法における「建築物」の規定関係を独立させ、本法律として制定された。本法には、大規模な非住宅建築物に対する新築時等における省エネ基準適合の義務と適合性判定の義務化、中規模以上の建築物に対する届出の義務、省エネ性能向上計画の認定、省エネ基準に適合している建築物についての表示等が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法
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改正条項 | 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 則第57条 |
改正年月日 | 平成27年5月22日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電子申請システムによる報告に係る規定が追加され、特定事業者、特定荷主、登録調査機関による報告書類の提出は、ID及びパスワードを使用した電子システムを使用した報告等が可能となった。 |