- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「電気事業者」と一致するもの
法名 |
再生可能エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 第3条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 平成30年3月30日 経済産業省令第7号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等以外の発電設備(風力発電設備及びバイオマス発電設備)ごとの調達価格及び調達期間の一部改正等、再生可能エネルギー発電事業計画が基準に適合していることを認定する際の当該基準の一部追加、及び入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更等について一部改正が行われた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年12月20日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 小売電気事業者として303社、一般送配電事業者として10社ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)、及び代替値0.000512(t-CO2/kWh)が公表された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 第2条第7項、第8項 |
改正年月日 | 平成29年11月28日 経済産業省告示第265号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定日又は同計画の記載事項変更の認定の日が平成29年4月1日から平成30年3月31日の間に属する太陽光発電設備であって、みなし認定事業者に係る設備のうち出力が2,000kW以上のものの一部について、調達価格等が新たに定められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 平成29年8月14日 政令第222号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札に参加する場合の手数料は、一再生可能エネルギー発電計画につき12万7,000円とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 第3条、第4条、第6条、第7条 |
改正年月日 | 平成29年3月14日 経済産業省令第13号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 法第7条、法第39条 |
改正年月日 | 平成29年2月3日 経済産業省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成29年1月27日 政令第11号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 経済産業大臣は送配電事業者に対して報告徴収及び立入検査を行う権限があるが、電気・ガス取引監視等委員会並びに送配電事業者の供給区域及び供給地点を管轄する経済産業局長も報告徴収及び立入検査を行えるようになった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
|
---|---|
改正条項 | 施行令第2条第3項、法17条第3項第2号 |
改正年月日 | 平成28年9月28日 政令第314号 |
施行日 | 平成29年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 賦課金の負担が事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要があるものとして認定された事業所の賦課金について特例で減ずる額の算定の基準となる率が2割から8割の間で定められた。 |