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キーワードサーチ 検索結果
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「高圧ガス保安法」と一致するもの
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 規則第3条、4条、9条、9条の2、14条~16条、20条、24条、25条、27条~29条、31条、37条、37条の2、42条、43条、53条、54条の2、56条、58条、63条、67条、71条、75条、78条~81条、94条、98条 |
改正年月日 | 平成29年11月15日 経済産業省令第83号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 各種届出書の届出先は従来都道府県知事とされている場合において、事業所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令第22条において規定する事務(例えば、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量等を考慮して経済産業大臣が定める区域にある事業所などに係る事務)に該当しない場合は、当該事業所を所管する指定都市の長が行うこととされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条 |
改正年月日 | 平成29年7月20日 政令第198号 |
施行日 | 原則、平成30年4月1日 ただし、第2条第3項及び第4条の表の改正規定は、平成29年7月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備については届出は不要とされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7 |
改正年月日 | 平成29年5月9日 経済産業省令第43号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年11月1日 経済産業省令第105号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年10月28日 政令第340号 |
施行日 | 平成28年11月1日、ただし、第10条の改正規定は、平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①高圧ガス保安法の適用除外となる少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)内の高圧ガスが追加された。②地球温暖化等の環境負荷の小さい微燃焼の新冷媒(フルオロオレフィン1234yf等)を第1種ガスに追加。③IoT、ビッグデータ等により高度な自主保安を行うことができる者の認定に係る有効期限が2年延長され、7年となった。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 経済産業省令第10号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条 |
改正年月日 | 平成27年2月24日 経済産業省令第8号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条 |
改正年月日 | 平成26年11月20日 経済産業省令第58号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第46条(法第22条第1項第4号) |
改正年月日 | 平成26年9月17日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 平成27年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 輸入検査の適用除外とする自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガスの条件が改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 高圧ガス保安法施行令関係告示第2条(法第3条、施行令第2条関係) |
改正年月日 | 平成26年7月18日 経済産業省告示第155号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 本改正は、フルオロカーボン回収装置の取り扱いに係るものである。高圧ガス保安法では、自動車用エアコンの整備に不可欠なフルオロカーボン回収装置(浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)について、回収の対象がフルオロカーボンのうち不活性ガスの場合には法の適用を除外するとしている。冷媒としての使用が進みつつあるフルオロオレフィン1234yf(GWP<1)に対応するために、今回、法の適用除外規定を「可燃性ガス」であるフルオロオレフィン1234yfの回収装置まで拡大するための改正が行われた。 |