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法名 |
フロン回収破壊法
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改正条項 | 規則の全面改正 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省・環境省令第7号 |
施行日 | 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定製品管理者に対する勧告・命令に係る要件、第一種フロン類充塡回収業者の登録等に係る事項、フロン類の充塡に関する基準、第一種特定製品整備時における充塡証明書、回収証明書に関する事項、第一種フロン類充塡回収業者の引取義務事項、第一種フロン類充塡回収業者による記録等、第一種フロン類再生業に係る事項、再生に関する基準、再生証明書、再生の記録等、フロン類破壊業者に係る事項、破壊証明書、同証明書の保存、破壊の記録等、第一種特定製品に充塡されているフロン類の回収・破壊・再生に係る費用負担に関する事項、第一種特定製品の整備時におけるフロン類の充塡・回収に係る登録・通知等業務を実施する情報処理センターに関する事項、第一種特定製品のフロン類の放出の禁止等の表示に係る事項等について、詳細に規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 環境省告示第132号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名 アンバムを含む7物質が追加された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置、法第86条関係 |
改正年月日 | 平成26年12月10日 経済産業省告示第239号 |
施行日 | 平成26年12月12日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省エネラベリング制度の表示対象機器として新たに7機器が追加された。多段階評価制度の表示対象物質に新たに電気冷蔵庫を追加、LEDランプを目安年間エネルギー使用料金等の表示対象機器として追加し、電力料金目安単価を22円から27円に改めた。さらに、遵守事項に規定する表示場所の見直しが行われ、新たにインターネット上でも表示できるようになった。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 施行令第23条の2、第23条の3(法第81条の5関係) |
改正年月日 | 平成26年11月28日 政令第380号 |
施行日 | 平成26年11月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な熱損失防止建築材料として、新たに窓(サッシ及び複層ガラス)が指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年11月28日 厚生労働省令第131号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法の一部改正(平成26年10月1日 法律第82号)において、法第88条第1項における一定規模の製造業等の事業者に対する建設物等の設置・移転等の場合における計画の事前届出の規定が削除されたのに伴い、労働安全衛生法施行規則、ボイラー則、有機則、石綿則等の一部が改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条 |
改正年月日 | 平成26年11月20日 経済産業省令第58号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 施行令第9条の3(法第12条の2第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月19日 政令第364号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場からの下水を公共下水道へ排除する場合の基準のうち、カドミウム及びその化合物の排水基準が0.1mg./Lから0.03mg/Lに改められた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3別表第2(法第14条の3第1項関係)、排水基準を定める省令別表第1(法第3条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年11月4日 環境省令第30号 |
施行日 | 平成26年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg./Lから0.03mg/L(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとした。 |
法名 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律
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改正条項 | 法第78条 |
改正年月日 | 平成26年10月31日 経済産業省告示第218号 |
施行日 | 平成26年10月31日、ただし、「表示事項等」に関する規定は、平成27年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | モータの輸入事業者が国内向けに別の機械に組み込んで出荷する場合、新たに、規制対象者になることが明確化された。 |
法名 |
特化則
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改正条項 |
規則第7条第1項第5号、第8条第1項
作業環境測定基準 第10条、第13条(法第65条第2項関係)
作業環境評価基準 別表(法第65条の2第2項関係)
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改正年月日 | 平成26年9月29日 厚生労働省告示第377号 |
施行日 | 平成26年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成26年8月20日の労働安全衛生法施行令の一部改正(政令第288号)で、別表第3第2号に新たにジクロロメタン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)、クロロホルム等11物質が追加されたことにより、作業環境測定基準、作業環境評価基準、及び特定化学物質障害予防規則に関する告示2件が改正された。 |