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法名
農薬取締法              
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成25年10月21日 環境省告示第95号
施行日 公布の日から適用する
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アメトクトラジンを含む6種類が追加された。

 

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法名
労働安全衛生法             
改正条項 作業環境測定基準第13条別表第1、第2、作業環境評価基準第2条
改正年月日 平成25年10月1日 厚生労働省告示第326号
施行日
キーワード
改正の概要 所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、1,2-ジクロロプロパンの作業環境濃度の測定は、検知管方式又はそれと同等以上の性能を有する測定機器を用いることができること、濃度の測定における試料採取方法として、固体捕集方法又は直接捕集方法、また分析方法として、ガスクロマトグラフ分析方法が規定されたこと、1,2−ジクロロプロパンの管理濃度は10ppmとされた。

 

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法名
省エネルギー法            
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項関係
改正年月日 平成25年9月30日 国土交通省令第84号
施行日 原則として、平成25年10月1日
キーワード
改正の概要 第一種特定建築主等が第一種特定建築物の新築等を行う場合に所管行政庁へ提出する建築物の省エネルギー措置に関する届出書の様式の一部、例えば、住宅の一次エネルギー消費量の項目等が追加改正された。

 

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法名
フロン回収破壊法      
改正条項 (新規)規則第12条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6(法第50条、法第51条関係)
改正年月日 平成25年9月11日 経済産業省・環境省令第7号
施行日 フロン回収破壊法の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日から施行
キーワード
改正の概要 改正法において、新たに「再生」行為を定義し、第一種フロン類再生業を位置づけ、許可制とした。これにより、フロン類の状態の有償性を問わず、回収したフロン類について、破壊せず再生することも可能となった。この第一種フロン類再生業者は許可制であるが、今回、第一種フロン類充塡回収業者が第一種フロン類再生業の許可を受けることなく行うことができる再生業の要件が規定された。また、第一種フロン類再生業者の許可の申請、第一種フロン類再生施設等の構造基準、同施設の再生能力に関する基準、同施設の使用及び管理に関する基準の、それぞれが定められた。

 

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法名
食品リサイクル法       
改正条項 食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令 別記様式、第9条第1項関係
改正年月日 平成25年9月11日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告において、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の変化状況」及び食品関連事業者が目標の基準とする「基準実施率」の記載は、平成25年以降も記載することとなり、食品循環資源の再生利用等の実施率が基準実施率以下の場合は、その理由を記載することとなった。

 

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法名
農薬取締法         
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成25年9月11日 環境省告示第90号
施行日 公布の日から適用する
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名エチクロゼードを含む9種類が追加された。

 

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法名
水質汚濁防止法          
改正条項 排水基準を定める省令(法第3条第1項、法第27条関係)
改正年月日 平成25年10月1日
施行日 公布の日から適用する
キーワード
改正の概要 今回の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖系海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日が適用期限であることから、それ以降の暫定排水基準を定めた。

 

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法名
容器包装リサイクル法           
改正条項 規則第7条の4第1号(法第10条の2関係)
改正年月日 平成25年9月2日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与する市町村に該当するか否かについて、その関係書類は、環境省、経済産業省等に置き、縦覧に供するとされた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成25年6月13日 環境省告示第61号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名イプフェンカルバゾンを含む10種類が追加された。

 

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法名
フロン回収破壊法
改正条項 法第1条、法第2条、法第3条、法第4条、法第5条、法第6条、法第9条~法第26条(新規)、法第37条~法第38条(新規)、法第39条、法第40条(新規)、法第50条~法第62条(新規)、法第70条(新規)、法第74条、法第75条~法第85条(新規)
改正年月日
(公表)平成25年6月12日  法律第39号
施行日 原則、交付の日から起算して2年以内
キーワード
改正の概要 フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置が講じられ、それに伴い、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められた。措置内容は次のようである。①フロン類の製造・輸入業者、フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者に対するフロンの使用の合理化、低いフロン類を使用した製品への転換等を求めている。②業務用冷凍空調機器の管理者に対しては、フロン類の漏えい等の機器の管理の適正化、一定要件を満たす管理者に対するフロン類の漏えい量の報告義務、③フロン類の充塡業の登録制及び再生業の許可制を導入。フロン類の充塡行為(整備時の冷凍空調機器への冷媒補充等)についても登録業者のみが行い得るとされた。

 

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