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法名
水質汚濁防止法
改正条項 法第3条
改正年月日 平成25年6月10日 環境省令第15号
施行日 平成25年7月1日
キーワード
改正の概要
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。

 

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法名
環境基本法
改正条項 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表
改正年月日 平成25年6月5日 環境省告示第58号
施行日
キーワード
改正の概要 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
キーワード
改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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法名
消防法
改正条項 法第11条第4項
改正年月日 平成25年4月1日 総務省令第42号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。

 

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法名
容器包装リサイクル法
改正条項 規則第10条(法第11条第2項第2号ハ及び法第13条第2項第2号)
改正年月日 平成25年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者が容器包装廃棄物の排出見込量を自主算定できない場合の排出見込量の算定に使用される特定分別基準適合物の業種毎の比率(事業者比率)が改正された。

 

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法名
再生エネルギー特措法
改正条項 規則第18条、第21条(法第12条)
改正年月日 平成25年3月29日 経済産業省令第17号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 納付金の額の算定の基礎となる電気事業者が電気の使用者に供給する特定電気量について、一部規定が改正された。また再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報が改められた。

 

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法名
大気汚染防止法
改正条項 法第19条第1項、自動車排出ガスの量の許容限度、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度
改正年月日 平成25年3月28日 環境省告示第32号
施行日
キーワード
改正の概要 ディーゼル特殊自動車における一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質に係る測定方法、測定値の一が改正された。

 

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法名
環境基本法
改正条項 法第16条
改正年月日 平成25年3月27日 環境省告示第30号
施行日
キーワード
改正の概要 水生生物保全環境基準として、新たに毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の水質基準値が定められた。

 

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法名
消防法
改正条項 令第5条の6、令第11条
改正年月日 平成25年3月27日 政令第88号
施行日
平成26年4月1日、
ただし、第11条第3項は、平成25年10月1日
キーワード
改正の概要
公益法人事業仕分けにおいて、検定事業の見直しを指摘されたこと等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見直し、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区分の見直しが行われた。

 

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成25年3月18日 環境省告示第23号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アセフェードを含む12種類が追加された。

 

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