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「基準」と一致するもの
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法名
小型家電リサイクル法
改正条項 施行令第1条~第4条
改正年月日 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。)
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。

 

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法名
特化則
改正条項 規則第36条の2(法65条の2関係)
改正年月日 平成25年3月5日 厚生労働省令第21号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 作業環境測定を行った時に、作業環境評価基準に従ってその測定結果を評価しなければならない物質に、新たにオルト−フタロジニトリルが追加された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条、規則第49条、別表第5
改正年月日 平成25年3月1日 経済産業省令第7号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。

 

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法名
放射性物質汚染対処特措法
改正条項 規則第26条第1項第1号ニ、規則第26条第1項第7号、同規則第26条第2項第7号イ(法第20条関連)
改正年月日 平成25年2月28日 環境省告示第15号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 規則第26条第1項第1号では、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うと規定されている。今回、この環境大臣が定める外周仕切設備の要件が定められた。

 

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法名
廃棄物処理法
改正条項 規則第1条の2第5項、第8項、第10項、及び第11項
改正年月日 平成25年2月21日 環境省令第3号
施行日 平成25年6月1日
キーワード
改正の概要 指定下水汚泥関係、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリに関して、1,4-ジオキサン及び1,1-ジクロロエチレンについて特別管理産業廃棄物に該当する場合の基準が規定され、さらに、金属などを含む産業廃棄物に係る判定基準では1,4-ジオキサンに係る新基準、1,1-ジクロロエチレンに係る改訂、また、産業廃棄物を海洋投入する際に当該廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの量の基準及び1,1-ジクロロエチレンの量の基準などが定められた。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
改正年月日 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
キーワード
改正の概要 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。

 

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法名
廃棄物処理法
改正条項 施行令第2条の4、施行令第6条、施行令第6条の5、施行令別表第3施行令、別表第4、施行令別表第5
改正年月日 平成25年1月23日 政令第12号
施行日 平成25年6月1日
キーワード
改正の概要 特定の施設から排出される一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸又は廃アルカリが、特別管理産業廃棄物に指定された。また、一定濃度以上の1,4-ジオキサンを含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型処分場への埋立処分が規定された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等第1条、法第95条の6
改正年月日 平成24年12月28日 厚生労働省告示第603号
施行日
キーワード
改正の概要 有害物暴露作業に労働者を従事させる場合に所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要がある物として、従来からある14種類が削除され、新たにクロロホルム等17種類が追加された。

 

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法名
放射性物質汚染対処特措法
改正条項 規則第26条第4項
改正年月日 平成24年12月25日 環境省告示第169号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 規則第26条第4項及び同附則第4条の規定による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物及び特定産業廃棄物のそれぞれの要件が定められた。

 

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法名
消防法
改正条項 規則第27条の5
改正年月日 平成24年12月18日 総務省令第103号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来の規則第27条の5における「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準」の条文における「特定圧縮水素スタンド」が「圧縮水素スタンド」に改められた。

 

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