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「化審法」と一致するもの
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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第2条第5項
改正年月日 (公示)平成29年4月3日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号
施行日
キーワード
改正の概要 2,2,4,6,6-ペンタメチルヘプタンを含む16物質が優先評価化学物質に指定された。

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法名
化審法                   
改正条項 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号
改正年月日 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日
キーワード
改正の概要 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第4条
改正年月日 平成28年7月29日 厚生労働・経済産業・環境第4号
施行日
キーワード
改正の概要 今回、化審法評価済み公示物質、いわゆる「白」物質として177物質が公示された。

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法名
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
改正条項 法第2条第5項
改正年月日 平成28年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号
施行日 (公示)平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 優先評価化学物質としてホスゲン等21物質が指定された

 

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法名
化審法                                                                 
改正条項 施行令第1条、第7条
改正年月日 平成28年3月2日 政令第52号
施行日 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日
キーワード
改正の概要 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。

 

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法名
化審法                                                                 
改正条項 法第4条
改正年月日 (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号
施行日 -
キーワード
改正の概要 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。

 

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法名
化審法                                                                 
改正条項 第2条第5項
改正年月日 平成27年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号
施行日  
キーワード
改正の概要 優先評価化学物質として、水酸化ニッケル(Ⅱ)、トリエチルアミンを含む14物質が指定された。

 

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法名
化審法                                                             
改正条項 第2条
改正年月日 平成27年3月26日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号
施行日
キーワード
改正の概要 一般化学物質について、その製造及び輸入した時の届出に該当しない化学物質が公表された。

 

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法名
化審法                                       
改正条項 法第2条第5項
改正年月日 平成26年10月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号
施行日 (公表)平成26年10月1日
キーワード
改正の概要 ジニトロトルエンを含めて5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。

 

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法名
化審法                                  
改正条項 法4条第1項
改正年月日 (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号
施行日
キーワード
改正の概要 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。

 

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