キーワードサーチ 検索結果

全文検索

 

キーワード検索
キーワードサーチ

カテゴリアーカイブ

「地球温暖化対策推進法」と一致するもの
  1 2 3 4 5  
法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第3条第3項、第8条第2項、第21条第1項及び第3項
改正年月日 平成28年5月27日 法律第50号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 わが国は、温室効果ガスを2030年度において2013年度比26%削減することを公約している。その目標達成のためには、特に家庭・業務部門においては約40%の大幅な削減が必要とされている。そこで国の方針として、温室効果ガスの排出抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進、国際協力の推進、さらに地方公共団体の地域における地球温暖化対策の推進のための施策等に関する事項が定められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法第21条
改正年月日 平成28年4月1日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道部門、下水道部門における取組の指針が示された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第20条の2、第23条
改正年月日 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法   平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
改正条項 「割当量口座簿の運営等に関する省令」第5条第3項(法第34条第2項関係)
改正年月日 平成27年10月16日 経済産業省・環境省令第8号
施行日 公布の日から施行
キーワード
改正の概要 算定割当量の振替に係る申請日に関する規定が新たに追加された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項
改正年月日 (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号
施行日 -
キーワード
改正の概要 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年7月14日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5
改正年月日 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 第8条の2第1項、第2項
改正年月日 平成27年4月30日 経済産業省・環境省令第5号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 施行令の別表第13において省令で定めることとなっている、三ふっ化窒素の製造及び半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値が定められた。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

法名
地球温暖化対策推進法                                                            
改正条項 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条
改正年月日 平成27年3月31日 政令第135号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。

 

改正内容はこちら(会員のみ)

ページの先頭へ

  1 2 3 4 5  

ページの先頭へ戻る