- HOME
- 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB)
- 環境関連法改正情報
- キーワードサーチ 検索結果
キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「温室効果ガス」と一致するもの
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 令和2年4月27日 環境省告示第52号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年度における温室効果ガスの排出量(12億4,000万t)及び吸収量(5,590万t)の温室効果ガスごとの内訳が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 第12条、第13条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年11月7日 政令150号 |
施行日 | 令和元年11月16日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
|
---|---|
改正条項 | 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条 |
改正年月日 | 令和元年5月17日 法律第4号 |
施行日 | 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。 |
法名 |
グリーン購入法
|
---|---|
改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成31年3月19日 環境省告示第44号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として印刷機能等提供業務の1品目が新たに追加された。また、プラスチックに係る基準、地防止地球暖化に係る基準及び食品廃棄物に係る基準の見直しが行われた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 平成30年11月30日 政令第329号 |
施行日 | 平成30年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガスの排出事業として、新たに認定管理統括荷主、管理関係荷主、管理関係統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者が定義された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法第7条 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成28年度における温室効果ガスの排出量及び吸収量が公表された。排出量は対前年度比1.3%減、吸収量は5.7%減であった。 |
法名 |
グリーン購入法
|
---|---|
改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年12月20日 経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 小売電気事業者として303社、一般送配電事業者として10社ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)、及び代替値0.000512(t-CO2/kWh)が公表された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
|
---|---|
改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。 |